日本人の配偶者として日本に滞在している方が、離婚や死別などでその関係が終了した場合は、14日以内に入管(出入国在留管理庁)へその旨を届け出る必要があります。
配偶者との関係が終わると、現在の「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)は維持できなくなります。そのため、引き続き日本に滞在したい場合は、別の在留資格への変更手続きが必要になります。
たとえば、就労可能な資格(「技術・人文知識・国際業務」など)や、「定住者」(通称、定住者ビザ)などの資格に変更できる可能性があります。状況に応じて、変更の可否や必要書類が異なりますので、早めに専門機関や入管に相談することをおすすめします。
◆変更する在留資格
「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)から変更する可能性がある在留資格としては、たとえば、すでに会社で働いている方であれば、「技術・人文知識・国際業務」(通称、就労ビザ)などの就労可能な在留資格に変更できる可能性があります。また、日本での生活基盤が安定している方や、一定の条件を満たす方は「定住者」(通称、定住者ビザ)などの在留資格も選択肢となることがあります。
★ココで行政書士に相談!
どの在留資格が適しているかは、現在の状況やこれまでの滞在歴、仕事の内容などによって異なります。不安な方は、専門の相談窓口や行政書士、入管の窓口で早めに相談されることをおすすめします。
◆「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)とは?
「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)は、日本人の配偶者と離婚や死別された方だけでなく、さまざまな事情を持つ外国人の方が対象になる可能性があります。法律上は細かく条件が定められていますが、簡単に言えば、「ほかの在留資格では対応できないけれど、日本に住み続ける十分な理由がある方」が対象になる資格です。
この「定住者」の資格(通称、定住者ビザ)を持っていると、働ける職業の幅が広く、比較的自由に仕事を選ぶことができます。アルバイトから正社員まで、業種の制限が少ないのが特徴です。
ただし、「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)は、一人ひとりの事情に応じて認められるものなので、申請の際には、自分の状況を丁寧に説明し、それを裏付ける書類をしっかり準備することがとても大切です。
◆日本人配偶者と離婚・死別した外国人が「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)が取得できる条件
「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)は、少しわかりにくいカテゴリーかもしれません。ですが、日本人の配偶者と離婚や死別された方が、引き続き日本で生活を続けたいと希望する場合に、申請できる可能性がある在留資格のひとつです。この資格を取得するには、次のような入管が定めた一定の条件(許可要件)を満たしている必要があります。
①日本において、(日本人配偶者との)おおむね3年以上正常な婚姻関係、家庭生活が継続していたと認められる者
3年を経過せずに離婚していた場合、条件を満たしていないことになります。
②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
離婚後も生活できる十分な収入があることが必要です。
③日常生活に不自由がない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むこと
日常生活に不自由のない程度の日本語能力が必要です。
④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
税金や年金を継続的に払っていることが必要です。
★ココで行政書士に相談!
「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)は、ほかの資格と違って、一人ひとりの事情を細かく見て判断されるため、申請の際には自分の状況を丁寧に説明することがとても重要です。そのため、提出する書類も、個々の事情に合わせて準備する必要があります。
不安な方は、行政書士や入管の相談窓口など、専門家に早めに相談することで、安心して準備を進めることができます。あなたのこれまでの努力や生活が、きちんと伝わるようにサポートしてくれるはずです。