行政書士 平山元一です。鎌倉・横須賀その近辺で外国の方の在留資格(ビザ)を中心としたお手伝いをいたします。
◆このようなご相談お受けいたします。
- 日本に住む外国人と結婚したい。
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外国の方と結婚をご希望の日本人、日本人と結婚をご希望の外国人の方、婚姻の手続から日本での滞在の在留資格(通称、ビザ)の手続までアドバイスいたします。ご相談下さい!
- 外国で(抹消)結婚した外国人配偶者(パートナー)を呼び寄せたい。
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日本人の方が海外にいる外国人配偶者(パートナー)を呼び寄せる場合と、日本に滞在中の外国人の方が配偶者(パートナー)を呼び寄せる場合では、必要な手続きが異なります。 当事務所では、それぞれのケースに応じた在留資格(ビザ)取得をサポートいたします。ぜひご相談ください。
- 配偶者以外の家族を呼び寄せたい。
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家族を日本へ呼び寄せる場合でも、日本人と外国人の子ども、外国人の親の子ども、さらに実子や養子など、状況によって取得できる在留資格(通称、ビザ)は異なります。当事務所では、それぞれのケースに応じた申請をサポートいたします。ぜひご相談ください
- 日本で、外国で子どもが生まれた。必要な手続きは?
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日本人のお子さんが海外で生まれたとき、または外国人のお子さんが日本で生まれたときに必要となる行政手続についてご案内します。国籍に関わる大切な内容ですので、ぜひ目を通してください。
- 今の在留資格(通称、ビザ)を日本人の配偶者等の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)に変更したい。
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日本人の方と結婚されていて、別の在留資格をお持ちの方には、「日本人配偶者等」の在留資格(いわゆる日本人の配偶者ビザ)への変更をおすすめしています。このビザは就労ビザよりも生活の安定につながります。ご相談ください。
- 在留資格(通称、ビザ)の有効期限を更新したい。
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在留資格(ビザ)には期限があります。うっかり手続きが遅れると、予想外のトラブルになることもあります。安心して生活を続けるために、早めの準備をおすすめします。お気軽にご相談ください。
- 日本の永住権を取りたい。
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日本での生活が安定してきた方には、永住許可申請をされることを強くおすすめいたします。永住許可は就労ビザや日本人配偶者ビザに比べて、より安定した在留資格となり、将来の生活設計にも大きな安心をもたらします。ぜひお気軽にご相談ください。
- 日本で副業、アルバイトをしたい。
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在留資格以外に副業、アルバイトをしたい方、アルバイトをする前にお読みください。普通に仕事をしてしまうと思わぬトラブルとなる可能性もあります。
- 帰化したい/日本の国籍を取りたい
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帰化(きか)とは外国籍の方が日本国籍をとることを言います。日本の国籍を取りたい方、ご相談下さい!
- 日本を1年以上留守にしたいけど、大丈夫?
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在留資格を持って日本に暮らす方が海外へ渡航し、再び日本へ戻ることを「再入国」と呼びます。もし1年以上海外に滞在される場合は、出国前に必ず再入国許可の手続きを行ってください。手続きを怠ると日本に戻れなくなる恐れがありますので、どうぞお気をつけください。
- 日本人配偶者と死別した、または離婚するがそのまま日本に滞在したい。
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日本人の配偶者ビザをお持ちの方が離婚・死別された場合、資格変更が必須です。滞在を続けるために、まずはご相談ください。
- どういった在留資格で日本で滞在できる?
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日本で仕事をしたい方、日本で会社を設立したい方、外国の方を日本に呼びたい方、ご相談下さい!
- 役所に提出する書類について誰かに相談がしたい
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ご家族の国籍関係のご相談、その他日本の法律がよくわからない方、書類提出で市役所の説明がよく理解できない方、ご相談下さい!
◆ビザ(査証)とは?
ビザは査証とも言い、言わば「日本国に入ってよいですよ」という許可です。日本の大使館や領事館で発行されます。日本で長期間滞在したり、特定の活動をするためには別に在留資格が必要となります。
◆在留資格とは?
在留資格とは、「外国人が中長期間、日本に滞在するための資格」です。法務省管轄の出入国在留管理庁で取得します。在留資格には必ず「日本に滞在する活動目的(理由)」が必要です。目的としては日本人と結婚しての日本滞在、日本での就労、その他の活動があげられます。
◆在留資格はビザなの?
厳密には「在留資格」と「ビザ」は異なるものです。しかし、日本での活動目的ごとに付与される在留資格は、一般には「留学ビザ」「日本人配偶者ビザ」などの通称で広く呼ばれています。認められる活動内容は法律で定められており、その範囲を超えた滞在は原則認められません

◆在留資格はとるのが難しい?
在留資格を取得する難しさは大きく分けて2つあると思います。
●制度的な難しさ
在留資格は「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)」に基づいて外国人に付与されます。ただし、入管法自体は詳細な規定を設けていないため、最終的には、在留資格の可否は出入国管理局(以下、入管)の審査官による判断に委ねられています。
審査官は一定の基準に基づいて許可・不許可を決定しますが、その基準は公開されていません。公開されない理由としては、①審査時の政府方針により基準が変動すること、②基準を明確にしすぎると虚偽の証拠が作成される恐れがあること、などが考えられます。
そのため申請者は、入管の公式ホームページに掲載される情報や審査官の対応を参考に、必要書類を準備する必要があります。
●証明の難しさ
入管の審査では、求められたことはすべて書類で示す必要があります。口頭で説明する余地はなく、書面で証明できなければ、たとえ事実であっても審査官を納得させることはできません。
どの書類が効果的かは申請者の状況によって異なり、「これさえ出せば必ず大丈夫」という書類は存在しないのです。
◆誰が在留資格を申請できる?
以下の方が在留資格の申請ができます。
①申請人本人
在留資格を持っていない外国に住む申請人本人が在留資格認定交付申請をすることは不可能です。在留資格変更申請や在留資格更新申請は申請人本人が可能です。
②代理人
申請人本人の法定代理人。国際結婚の場合、申請人本人の日本人配偶者となります。
③申請取次の資格を持つ弁護士又や行政書士で、申請人本人から依頼を受けたもの
弁護士や行政書士でも申請取次の資格のないものは申請ができません。
◆在留カードとは?
在留カードとは、日本に中長期間滞在する外国人に交付される身分証明書であり、在留資格や住所、在留期間といった重要な情報が記載されています。このカードは常に携帯しておく義務があり、警察官や入管職員から提示を求められた際には必ず応じなければなりません。
記載されている情報は常に最新の状態に保つ必要があり、特に住所を変更した場合には、引っ越しから14日以内に新しい住所地の市区町村役場へ届け出を行い、カードの情報を更新することが求められます。
もしこの手続きを怠ると、罰金を科される可能性があるだけでなく、将来的な在留資格の更新に不利な影響を及ぼすこともあるため注意が必要です。つまり在留カードは、単なる身分証明書ではなく、日本で安心して生活を続けるための法的な基盤を示す大切な証明書なのです。
◆申請取次行政書士はこのような手続のお手伝いをいたします
●日本人配偶者等の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)の取得
日本人と結婚した外国籍の方、その実子のための在留資格(通称、ビザ)です。
●定住者の在留資格(通称、定住者ビザ)取得
「定住者」にはいろいろな理由で日本に滞在する人があてはまります。結婚関係では(抹消)日本人と離婚された外国国籍の方や日本人と結婚された外国籍の方の連れ子が取得できる可能性がある在留資格です。
◎定住者の在留資格(通称、定住者ビザ)について知りたい方はこちら
●家族滞在の在留資格(通称、家族ビザ)取得
なんらかの在留資格(通称、ビザ)を取得して日本にすでに滞在している外国籍の方が家族を呼び寄せるときの家族の在留資格です。
◎家族滞在の在留資格(通称、家族ビザ)について知りたい方はこちら
●在留資格変更許可申請
日本人との結婚によって別の在留資格から日本人配偶者等に変更する手続きです。
●在留資格期間更新許可申請
在留資格には期限があります。期限の更新には手続きが必要です。また、在留期間中に変更がある場合はその旨を入管に報告する書類を出す必要があります。
●永住者の在留資格の取得
永住許可を得ると、在留資格の更新手続きが不要となり、安心して日本での生活を続けることができます。ただし、永住許可は日本での生活に十分なじんだ後、他の在留資格から変更する形で申請するものです。入国してすぐに取得できるわけではありませんので、ご注意ください
●永住者の配偶者等の在留資格の取得
この在留資格は、永住者の配偶者や実子が対象となります。永住者に付随して認められる資格で、有効期限はありますが、家族滞在(通称「家族ビザ」)よりも安定性が高いといえます。
●帰化申請手続
日本国籍を取るための帰化手続きは、在留資格とは別のものです。1年以上かかる長い手続きですが、完了すれば日本国民としての義務と権利が与えられます。
●再入国手続
在留資格を持って日本に滞在している方が一時的に出国する場合には、決められた手続きが必要です。再入国許可の手続きについてご案内します。
●資格外活動許可
家族滞在の在留資格(通称、家族ビザ)では、そのままでは働けません。アルバイトをするには入管の許可が必要です。
●その他の在留資格取得
その他の在留資格についてのご案内です。説明は簡単なものですので、どの資格に当てはまるかはお気軽にお問い合わせください。
●在留資格以外の役所関係の手続のご相談
ご家族の国籍関係のご相談、その他日本の法律がよくわからない方、書類提出で役所等での説明がよく理解できない方、ご相談下さい!

