すでに日本で在留資格を取得し、仕事や学業などで活躍されている外国人の方が、ご家族を母国から呼び寄せる場合、そのご家族が取得する在留資格が「家族滞在」(通称、家族滞在ビザ)です。

対象となるのは、日本にいる方の配偶者やお子さん、養子などの“家族”です。 ただし、ご両親や兄弟姉妹、同性のパートナーなどは原則として対象外となります。

この「家族滞在」(通称、家族滞在ビザ)は、日本にいる方の在留資格に“従属する”形の資格です。 そのため、もし日本にいる方が在留資格を失った場合、ご家族の「家族滞在」(通称、家族滞在ビザ)も一緒に失効してしまう可能性があります。

◆「家族滞在」の在留資格(通称、家族滞在ビザ)で家族を呼び寄せることができない在留資格

以下の在留資格の持つ方は「家族滞在」の在留資格で家族を呼び寄せることはできません。

  • 研修
  • 特定技能(1号)
  • 技能実習
  • 短期滞在

◆「家族滞在」の在留資格(通称、家族滞在ビザ)で仕事をすることは可能か?

「家族滞在」の在留資格で日本に滞在している外国人は原則として仕事に就くことはできません。ただし資格外活動許可を入管からもらった場合、週28時間以内の仕事ができます。

この場合の28時間というは一つの会社というわけではなく、複数の会社で働いていれば、合計28時間となります。また、スナック、バー等などのお店では職種にかかわらず働くことはできません。

◎資格外活動許可の情報はこちら

◆「家族滞在」の在留資格(通称、家族滞在ビザ)の取得の要件

下記の事項を書類で証明していく必要があります。

  • 日本にいる在留資格者に、その配偶者や子どもと生活できる十分な収入と資産があること
  • 扶養を受ける側の配偶者や子どもが、扶養を受ける必要があること。または現在、扶養を受けていること
  • 子どもが16歳未満であること(16歳に近くなればなるほど日本に滞在する理由が必要になると言われています)

◆「家族滞在」の在留資格(通称、家族滞在ビザ)のための必要書類

記載されている書類は最低必要な書類です。個々の事情でさらに追加・補強書類が必要となります。

①在留資格認定証明書交付申請書…1通 

入管のサイトよりダウンロードが可能です。

◎入管から書類をダウンロードしたい方はこちら

②写真…1枚

指示通りの写真を用意しないと、取り直しとなります。縦4㎝×横3㎝のサイズ。申請人本人が撮影されたもの。無帽で背景がないもの。鮮明であるもの。6か月以内に撮影されたもの。裏面に氏名する。

③返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手を貼付したもの)…1

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手を貼付したもの

④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

  • 戸籍謄本…1通
  • 婚姻届受理証明書…1通
  • 結婚証明書…1通
  • 上記に準ずる文書 適宜

⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し…1通

⑥扶養者の職業及び収入を証する文書

⑴扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

a. 在職証明書又は営業許可書の写し等…1通

扶養者の職業のわかる証明書。在職証明書は現在勤めている会社にお願いして発行してもらって下さい。

b. 住民税の課税(又は非課税)証明書又は納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)…各1通

市区町村役場にて取得します。

⑵扶養者が上記⑴以外の活動を行っている場合

a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜

b. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することを証するもの 適宜

★ココで行政書士に相談!

ご家族を日本に呼び寄せたい理由は、本当に人それぞれです。そのため、必要な書類も一律ではなく、状況によって追加の説明や資料が求められることもあります。

行政書士は、お一人おひとりの事情に寄り添いながら、最適な申請方法や書類の整え方をご提案できます。「このケースではどうすればいいの?」という不安も、どうぞ遠慮なくご相談ください。

◆「家族滞在」の在留資格(通称、家族滞在ビザ)の有効期限

最低3カ月から5年まであり、通常の在留資格は6カ月・1年・3年・5年ですが、細かく分かれています。初回許可時は1年となるケースが多いようです。

◎在留期間更新の情報はこちら

◆資格外活動許可

「家族滞在」の在留資格(通称、家族滞在ビザ)を持つ方は入管から資格外活動許可を取得すれば週28時間以内の就労が可能となります。許可を得るまでは仕事はできません。また複数の仕事を持っていても合計して週28時間以内の仕事となります。

週28時間を超えた仕事をすると不法就労となります。万一不法就労となると一緒に生活している扶養者の在留資格にも影響してしまう可能性があるので注意が必要です。

また、スナック、バー、キャバレー、ゲームセンターで働くことはできません。調理、清掃、事務の仕事でもできません。

◎資格外活動許可の情報はこちら

★ココで行政書士に相談!

行政書士は、資格外活動許可の申請をスムーズに進められるようサポートいたします。 申請手続きのお手伝いだけでなく、資格外活動に関する注意点やルールについても、わかりやすくご案内いたします。

「アルバイトをしても大丈夫?」「どこまでが許可の範囲?」といった疑問にも、お一人おひとりの状況に合わせて丁寧にお答えします。