「資格外活動許可」は、今持っている在留資格の範囲を超えて、限られた範囲で仕事をすることを認めてもらうための制度です。

たとえば、留学生がアルバイトをしたいときや、技術・人文知識・国際業務などの在留資格を持つ方が副業を考えるときなどに必要になります。

ただし、この許可を取ったからといって、自由にどんな仕事でもできるわけではありません。働ける時間や業種などにきちんとした制限がありますので、注意が必要です。

また、申請書には法定代理人の署名欄があるため、留学生の場合は学校の理解、扶養されている方の場合は扶養者の協力、本業がある方は勤務先の理解、など、周囲の協力が必要になる場面もあります。

●「家族滞在」の在留資格(通称、家族ビザ)の方の場合

資格外活動許可を取得すると、週28時間以内のアルバイトや、パートの仕事ができます。複数の仕事をしていても、合計して週28時間です。ひとつの会社で週28時間ではありません。

スナック、バー、キャバレー、ゲームセンターなどで仕事はできません。裏方の仕事、清掃、事務職でも仕事をすることはできません。

資格外活動許可を持っていても、週28時間以上働くと、不法就労となります。ご家族の不法就労は扶養者の在留資格まで影響します。

●「留学」の在留資格の方の場合

資格外活動許可を取得すると、週28時間以内のアルバイトや、パートの仕事ができます。また、「留学」の在留資格の方は、夏休みなどの長期休暇の時は、週40時間以内まで仕事をすることができます。

スナック、キャバレー、バー、ゲームセンターでの仕事はできません。裏方の仕事、清掃や、事務もすることはできません。

●「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(通称、就労ビザ)の方の場合

単純労働と呼ばれる飲食業や工場でライン作業などで働くことで許可はおりません。

本業と異なる事務職を行う場合、働く場所を特定して許可されます。

◆どういう時に資格外活動の許可が必要?

「在留資格によってできる活動には決まりがあります。

たとえば、知人や友人のお手伝いを一日だけして少し謝礼をいただく程度なら、通常は資格外活動の許可は必要ありません。

ただ、それが何度も続いたり、まとまった収入になってくると、入管からは『仕事として常態化している』と見られる可能性があります。そうなると資格外活動の許可が必要になります。

安心して活動するためには、必要に応じて資格外活動許可を取るか、許可がない場合は丁寧に事情を説明して依頼をお断りするのが安全です。判断は最終的に入管が行うので、自己判断で進めるよりも、早めに確認しておくと安心ですよ。

◆資格外活動の許可があってもしてはならないことは?

『留学』や『家族滞在』の在留資格で認められる資格外活動は、原則として週28時間以内です。

これは生活費の補助程度の収入を得るための仕組みだからです。アルバイトを始める前には、雇用者にこの条件をきちんと確認してもらうと安心です。

もし制限を超えて働いてしまうと、在留資格のルール違反となり、思わぬトラブルにつながることがあります。また、スナックやキャバレー、バーなど接客を伴うお店、ゲームセンターや性風俗関連のお店では、表に出る仕事だけでなく、裏方の経理や清掃なども含めて働くことは認められていません。

安心して活動を続けるためには、ルールを守り、分からないことがあれば早めに確認することが大切です。

★ココで行政書士に相談!

「資格外活動許可」は、在留資格の範囲を守りながら、限られた範囲で仕事をすることを認めてもらう制度です。この許可は、必要な場面で正しく取得すれば、安心して活動できる大切な制度です。

ただし、働ける時間や内容には制限があるため、申請前にしっかり確認することが大切です。もし「資格外活動をしたい」「アルバイトを始めたい」とお考えでしたら、 まずは行政書士にご相談いただくことで、状況に合ったアドバイスや申請のサポートが受けられます。