大きくわけて本国から取り寄せる書類と日本国内で収集する書類そして申請者が作成する書類に分かれます。原則として帰化申請の手続は生まれた時から現在までの個人情報または個人関連情報を法務局に審査されると考えると思った方がよいです。

法人の代表者や役員をやっている方又は社会的立場が高い方は、関係組織の資料を手続をする必要がありますので、書類の量が多くなる傾向があります。

●本国から取り寄せる書類

本国から取り寄せる書類は国によって様々です。日本で要求されている書類が本国で発行されない、一生に一度しか発行されない等の問題があったりする必要があります。また、発行されるにしても時間がかかる場合もあります。

帰化申請手続を決意したら早めに在日大使館、本国の関係機関からの情報収集することをお勧めします。

基本的に、書類は翻訳者の署名入り日本語訳を添付する必要があります。自分で翻訳してもかまいません。

●日本国内で収集する書類

日本国内で収集する書類も申請する法務局又は申請者個人によって異なります。ここでは最低必要書類をご紹介します。原則として3か月以上前に取得したものは有効とみなされません。

・住民票

現在住んでいる市区町村役場で取得します。マイナンバーは記載不要です。

・戸籍謄本・除籍謄本・戸籍の附票

家族に日本人配偶者、日本人の子どもがいる場合、必要となります。現在住んでいる市区町村役場で取得ができます。

・記載事項証明書(出生、婚姻、離婚、死亡等)

本人、兄弟姉妹、両親など、あなたの身のまわりの方の出生、婚姻、離婚、死亡の届出を日本の市区町村役場に提出していた場合、必要となります。配偶者が日本人の場合は、戸籍謄本を提出することで身分関係がわかるので不要となります。

・住民税の納税証明書(一昨年前の所得)

「住民税をどれくらい収めたか」という証明です。市区町村役場にて取得します。同居の親族に収入がある場合は、親族の証明書の提出も必要。納税証明書に「未納額」があると帰化申請が難しくなります。未納額がある場合は帰化申請前に納税する必要があります。

・住民税の課税証明書(前年所得)

「税金がどれくらいかかったか」の証明という証明です。市区町村役場で取得します。

・不動産登記簿

日本で家、土地、建物を所有している場合、提出が必要です。法務局で取得します。

・被保険者記録照会回答票

年金制度に加入した履歴を示す書類。ねんきん定期便があればこれで代用できます。

・運転記録証明書(過去5年分)

過去5年分の交通違反が記載されています。違反回数が極度に多い場合、重大な違反をした場合は手続が難しくなる可能性があります。書類の有効期限が短い場合がありますので注意が必要です。交番等に用紙を提出し、自動車安全運転センターより郵送してもらいます。

●会社を経営している方が提出必要な書類

会社を経営している方は個人の情報に加えて会社の情報が必要となります。複数の会社を経営したり、その経営に役員としてかかわっていたりした場合、会社の数だけ情報が必要となります。

名前だけの役員で実際の経営に関わっていなくても必要となります。最近まで名前が会社の役員として残っている場合も提出が必要となる場合がありますので、帰化の予定のある方は、不要な情報提出をしなくてすむように身辺を整理しておくことをお勧めします。

・法人の登記事項証明書/閉鎖登記事項証明書

会社経営者、会社役員の方、過去会社役員だった方、親族が会社を経営している方は提出が必要となります。

・所得税の納税証明書その1、その2

「納税証明書その1」とは納税状況の証明で、「納税証明書その2」とは所得金額の証明です。管轄の税務署で取得ができます。

・法人都道府県民の納税証明書(直近1期分)

都道府県民税事務所で取得します。

・法人市民税(直近1期分)

市区町村役場で取得します。

・法人事業税の納税証明書(直近3年分)

都道府県税事務所で取得します。

・法人税の納税証明書 その1、その2(直近3期分)

法人税の納税証明書その1は納付すべき税額と納付した税額、未納付額、その2は申告した所得金額が記載されている。いずれも確定申告を行った税務署で取得できます。

・消費税の納税証明書(直近3期分)

管轄の税務署で取得します。

・社会保険料納入証明書(直近1年分)

法人として厚生年金・健康保険を納入したという証明書です。管轄の年金事務所より取得します。

●個人事業主の方が提出する必要のある書類

・個人事業税の納税証明書(直近3年分)

個人事業主の方は提出が必要です。都道府県税事務所で取得します。

●申請者が作成する書類

申請者が作成する書類は原則すべて日本語で作成する必要があります。書類はできるだけ詳細に書くことが要求されます。詳細に書くことによって、審査官は帰化への意思を量っているっているような所もあるようです。

・帰化許可申請書

書類のフォームは法務局のウェブサイトよりダウンロードできます。

・親族の概要(日本)

書類のフォームは法務局のウェブサイトよりダウンロードできます。

・親族の概要(外国)

書類のフォームは法務局のウェブサイトよりダウンロードできます。

・履歴書その1

書類のフォームは法務局のウェブサイトよりダウンロードできます。出生から現在までの住所、職歴・学歴・結婚・家族の情報を記載します。使用する年号はすべて和暦を使用します。

・履歴その2

書類のフォームは法務局のウェブサイトよりダウンロードできます。海外渡航歴、資格、賞罰を記載します。年号は和暦を使用します。

・生計の概要その1

書類のフォームは法務局のウェブサイトよりダウンロードできます。1か月の収入・支出・負債の明細です。

・生計の概要その2

書類のフォームは法務局のウェブサイトよりダウンロードできます。現在所有している資産の一覧です。

・事業の概要

書類のフォームは法務局のウェブサイトよりダウンロードできます。親族が経営している場合もその会社の情報が必要となります。

・自宅付近の地図(直近3年分)

グーグル・マップ等の周辺地図を落とし込むことは可能です。

・勤務先付近の地図(直近3年分

グーグル・マップ等の周辺地図を落とし込むことは可能です。

・動機書

この書類は申請者が手書きで書く必要があります。代筆、ワープロ等の使用は不可です。

★ココで行政書士に相談!

以上最低提出書類だけでもかなりの数が必要です。場合によってはさらなる書類の提出が求められる可能性があります。

特に会社の経営に携わっている方は、会社ごとの資料を整理する必要があり、相当な時間と労力が必要となります。

帰化申請にはご自身の強い意思が必要ですが、行政書士に依頼し書類作成の時間を労力を節約するのはいかがでしょうか?

◆書類審査には時間がかかる?

個人差はありますが、帰化手続の審査は1年以上かかると考えていた方がよいでしょう。在留資格とはまったく別の手続です。帰化手続とは関係なく在留期限の更新はした方がよいですし、そうすべきです。

★ココで行政書士に相談!

帰化手続は1年以上にわたる長い手続です。1年間自分で進捗を確認するのはかなり負担になるかもしれません。行政書士に依頼すれば、審査の進捗状況をご本人に代わって確認することができます。