日本での生活が長くなり、仕事や家庭、地域とのつながりが深まってくると、「このまま安定して暮らしたい」と感じる方も多いのではないでしょうか。そのような方にとって、永住権の取得は非常に大きな安心材料となります。永住権を取得すると、以下のようなメリットがあります。
- 在留期間に期限がなくなり、更新手続きが不要になります。
- 就労の制限がなくなり、職業選択の幅が広がります。
- 離婚や死別、会社の倒産など、周囲の環境が変化しても、日本に在留し続けることが可能です。
つまり、永住権は「日本での生活を長期的に安定させるための制度的な支え」となります。
◆永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)
永住権の在留資格が認められるためには下記の条件が必要です。これらの条件を書面で入管に証明していく必要があります。また、これは最低条件ですので個別に別な要件の証明を求められる可能性はあります。
①素行が善良であること
懲役・禁錮・執行猶予はもちろん、駐車禁止違反のような軽微な違反でも過去5年間で5回以上行っていると永住許可は難しいとされています。
②独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
「将来にむけて安定した生活が見込まれること」を証明しなくてはならず、転職などで給与や職務上の地位が下がってしまうと、安定した生活とはいえないと判断されることがあります。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
「日本国の利益に合する」とは以下のこととなります。
原則として引続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引続き5年以上在留していることを要する。
この場合の就労は正規雇用ということでアルバイトは就労経験に含まれません。また、就労期間中、無職の期間がある場合、通算5年就労でも認められません。
罰金刑や懲役刑を受けていないこと
公的義務を適正に履行していること
住民税、国民健康保険、国民年金を納付期限を守って支払っている必要があります。納付期限を守っていなかった場合は、直近2年間、納付期限を守ってからの申請となります。
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
法律上は「5年」が最長の在留期間ですが、「3年」で許可の可能性があります。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
大麻・麻薬・覚せい剤等の慢性中毒者、感染症患者は許可がおりません。
◆永住許可の要件が緩和される在留資格
以下の在留資格を所持している申請者は、永住許可申請に必要な在留期間が短縮されます。
①日本人、永住者、特別永住者の配偶者
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること。https://kamakura-yokosuka-v-b-s.com/?p=163
◎「日本人配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)について手続を知りたい方はこちらへ
②日本人、永住者、特別永住者の子ども(未成年)
1年以上日本に滞在していること。成年は対象ではありません。
③高度人材外国人
「高度人材外国人」とは日本経済や学術に貢献できる高度な専門性を持つ外国人のことです。高度人材ポイント制で通常70点以上を取得し、通常3年以上日本に在留していること。
④定住者(通称、定住者ビザ)
5年以上日本に在留していること
◆永住許可申請の必要書類
現在所持している在留資格によって提出する書類が異なりますのでご注意下さい。
①永住許可申請書…1通
出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
◎入管から書類をダウンロードしたい方はこちら(日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は実子)
◎入管から書類をダウンロードしたい方はこちら(家族滞在及び就労関係の在留資格)
②写真…1枚
指示通りの写真を用意しないと、取り直しとなります。縦4㎝×横3㎝のサイズ。申請人本人が撮影されたもの。無帽で背景がないもの。鮮明であるもの。6か月以内に撮影されたもの。裏面に氏名する。
③身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 申請人の方の日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)…1通
- 申請人の方の日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)…1通
- 申請人の方の永住者配偶者との婚姻証明書…1通
- 申請人の方の永住者資格所有の親と親子関係を証明する出生証明書…1通
④申請人を含む家族全員(世帯)の住民票…1通
個人番号(マイナンバー)については、省略したもの
⑤申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 在職証明書(会社等に勤務している場合)…1通
- 確定申告書の控えの写し+営業許可書の写し(自営業等である場合)…各1通
- その他、職業に係る説明書(書式事由)及びその立証資料
⑥直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所属及び納税状況を説明する資料
⑴住民税の納付状況を証明する資料
・直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
・直近3年間において住民税を適正な時期に収めていることを証明する資料(通常の写し、領収書書等)
⑵国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書
⑶その他
所得を証明するもの。貯金通帳の写し等。税金の支払いを特定の通帳からの引き落としにすることをお勧めします。支払い忘れもないし、税金の支払いの記録も残るので入管に説明がしやすいです。
⑦申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を説明する資料
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書(写し)
厚生年金に加入している人は「ねんきん定期便」又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、国民年金に加入している人はすべて
2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 健康保険被保険者証(写し)又は国民健康保険被保険者証(写し)
- マイナ保険証又は資格確認証
- 国民健康保険料(税)納付証明書
- 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
3)申請する人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
- 申請する人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
- 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
⑧申請人又は申請人を扶養する人の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預金通帳の写し
- 不動産の登記事項証明書 1通
- 上記に準ずるもの
⑨申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
⑩申請人の在留カード 提示
⑪身元保証に関する資料
1)身元保証書
出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
◎入管から書類をダウンロードしたい方はこちら(日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は実子)
◎入管から書類をダウンロードしたい方はこちら(家族滞在及び就労関係の在留資格)
⑵身元保証人に係る次の資料
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
⑫我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
⑬身分を証する文書等 提示
申請人本にに以外の人が申請書類を提出する場合に必要。
⑭了解書
出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
◎入管から書類をダウンロードしたい方はこちら(日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は実子)
◎入管から書類をダウンロードしたい方はこちら(家族滞在及び就労関係の在留資格)
★ココで行政書士に相談!
日本での生活が長くなり、「このまま安心して暮らし続けたい」と感じる方も多いのではないでしょうか。永住権の申請には、原則として過去10年間、日本に安定して在留していることが求められます。そのため、申請のタイミングだけでなく、日頃の生活や活動の積み重ねがとても大切になります。
永住権の申請は、書類を提出すれば必ず認められるというものではありません。申請者一人ひとりの状況に応じて、必要な補足資料や説明が異なります。そのため、申請を思い立ったときにいきなり手続きを始めるのではなく、できるだけ早い段階で行政書士などの専門家に相談し、準備期間の過ごし方についてアドバイスを受けることをおすすめします。
専門家は、あなたのこれまでの生活状況を丁寧に確認し、どのような書類が必要か、どんな点を補足すべきかを一緒に考えてくれます。