「永住者の配偶者等」という在留資格は、すでに日本で永住権を取得している方と、法的に婚姻関係にある外国籍の方が対象となります。

ここで重要なのは、正式な婚姻届が受理されていることです。いわゆる「内縁関係(事実婚)」は、この在留資格の対象には含まれません。

また、永住者の子どもについても、すべてがこの資格に該当するわけではありません。「永住者の子」として認められるのは、日本国内で出生したお子さんに限られます。

一方で、外国で生まれたお子さんの場合は、「定住者」など別の在留資格が適用されることになります。

◎「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)の情報はこちら

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在留資格の区分は、家族構成や出生地、婚姻の法的状況などによって細かく分かれています。

そのため、「自分や家族がどの資格に該当するのか」「どんな手続きが必要か」と迷われる方も少なくありません。こうした場合は、行政書士などの専門家に早めに相談することで、状況に合った適切な在留資格を選び、安心して申請を進めることができます。

◆永住者の配偶者等の在留資格での就労

永住者の配偶者者等の在留資格を持つ人は、仕事の制限がありません。

つまり自由に働ける資格なので、申請にあたっては、入管が偽装結婚の疑いを持ちます。永住者の配偶者等の申請人は入管に提出する書類で偽装結婚でないことを証明する必要があります。証明が十分でないと実際に偽造結婚でないとしても、永住者の配偶者等の在留資格を取得することができません。

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「永住者の配偶者等」という在留資格を申請する際、最も重要なポイントのひとつが、婚姻が真実のものであること(=偽装結婚ではないこと)を証明することです。この証明に必要な書類は、夫婦の同居状況や生活の実態、結婚に至る経緯や交流の記録、家族や友人との関係性を示す資料 など、申請者の状況によって異なります。

◆永住者の配偶者等の在留資格の要件

「永住者の配偶者等」の在留資格を取得するためには、所定の要件を満たしていることを書面にて入国管理局へ適切に立証する必要があります。これらの要件は最低限の基準であり、申請者の状況に応じて、追加的な資料や説明を求められる場合があることにもご留意ください。

①永住者と実際に婚姻関係にあること

婚約状態や事実婚、離婚、死別した場合は認められません。

②家族として生計が立てられること

十分な収入や蓄財があり、夫婦関係を財政的に維持できることを書面で証明します。この場合、夫婦の一方ということではなく、家庭全体での収入・蓄財となります。つまり申請者が無収入でも日本人である配偶者が十分な収入・蓄財があればよいということになります。

③永住者の子供として日本で出生し、かつ、引き続き日本に在留していること

永住者の子供が「永住者の配偶者等」の在留資格を取得するための要件です。次の場合は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しません。「定住者」の在留資格に該当します。

  • 永住者が永住権を取得する前に生まれた
  • 永住者の子供だが、外国で生まれた

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◆永住者の配偶者等の在留資格を取得するための必要資料

法務省のウェブサイトに掲載されている必要書類です。個々の申請人の事情によってさらなる追加書類の提出が必要です。

①在留資格認定証明書交付申請書…1通

出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。質問書とは、申請人の身分事項、結婚に至った経緯、配偶者と話す時の言葉、婚姻届の証人氏名、等々を記載する書類です。

②写真…1枚

指示通りの写真を用意しないと、取り直しとなります。縦4㎝×横3㎝のサイズ。申請人本人が撮影されたもの。無帽で背景がないもの。鮮明であるもの。6か月以内に撮影されたもの。裏面に氏名を記載する。

③申請人の国籍国(外国)の機関がから発行された結婚証明書…1通

④日本での滞在費用を証明する費用

配偶者(永住者)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書又は採用内定通知書、左記に準ずるもの

⑤配偶者(永住者)の身元保証書…1通

出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。

⑥配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票の写し…1通

個人番号(マイナンバー)については、省略したもの

⑦質問書

出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。質問書とは、申請人の身分事項、結婚に至った経緯、配偶者と話す時の言葉、婚姻届の証人氏名、等々を記載する書類です。

⑧夫婦間の交流が確認できる資料

スナップ写真(二人で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可)・SNS記録・通話記録

⑨返信用封筒(定型封筒に宛先の明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)…1通

★ココで行政書士に相談!

入管のホームページに掲載されている書類は基本的なものですが、実際の審査では、申請者それぞれの事情に応じて「この点はどうなんだろう?」と疑問を持たれることがあります。そうした場合に備えて、あらかじめ補足資料を添えておくと、審査官の理解が深まり、スムーズに進む可能性が高まります。

特に、一回目の申請で説明不足や誤解があると、不許可になった理由がはっきりしないまま、次の申請でも同じ結果になってしまうことも…。だからこそ、最初の申請から行政書士に相談して、ご自身の状況を丁寧に整理してもらうのがおすすめです。

◆「永住者の配偶者等」の在留資格の在留期間

日本での在留期間は、通常「6か月」「1年」「3年」「5年」のいずれかに設定されます。初めての申請では「1年」が選ばれることが多いです。

その後、特に問題なく安定した生活を送っていれば、更新のたびに少しずつ長い期間が認められることもあります。これは、あなたの生活が日本社会にしっかり根づいている証とも言えます。

ただし、法律に違反する行為があった場合には、在留資格が取り消される可能性もあります。そうなると、日本に滞在することができなくなってしまいます。また、在留期限はとても大切です。たとえ1日でも期限を過ぎてしまうと「不法滞在」とみなされてしまいます。そうならないためにも、余裕をもって更新手続きを進めることをおすすめします。

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◆「永住者の配偶者等」の在留資格取得後の注意点

永住者の配偶者として在留資格を取得した方は、婚姻関係が安定して継続していることが、今後の在留資格の更新において非常に重要な要素となります。

たとえば、長期間の別居が続いていたり、事実上の結婚生活が破綻していると判断される場合には、在留期間が短く設定されたり、更新が認められない可能性があります。これは、在留資格の根拠となる「実態ある婚姻」が失われているとみなされるためです。

また、犯罪行為や法令違反に関与した場合には、在留資格が取り消されることがあります。取り消しとなった場合、その後の再入国が困難になる可能性もあります。

◆「永住者の配偶者等」との離婚・死別

永住者の配偶者として在留している方が、離婚や死別により婚姻関係を失った場合は、法務省(入管)への届出が必要です。この届出は、原則として14日以内に行うことが定められています。

突然の環境の変化で気持ちが追いつかないこともあるかもしれませんが、この届出は「在留資格がすぐに取り消される」というものではありません。

まずは、現在の状況を正しく伝えることが大切です。もし日本での生活を引き続き希望される場合は、「定住者」など別の在留資格への変更申請を検討することになります。これには、これまでの生活の実績や地域とのつながりなどが考慮されます。

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◆永住権への在留資格変更へ

日本での生活が長くなり、仕事や家庭、地域とのつながりが深まってくると、「このまま日本で安定して暮らしたい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

もし、日本に生活の基盤があり、将来も日本で暮らすことをご希望であれば、条件が整い次第、永住権の取得を検討されることを強くおすすめします。

◎永住権取得についての情報はこちら

★ココで行政書士に相談!

永住権の申請は、できるだけ早めに準備を始めることをおすすめします。特に、日本人の配偶者として在留している方の場合、ご夫婦の生活が安定しているうちに申請しておくことが大切です。

実際に、配偶者の方に万が一のことが起きてからでは、申請の条件が変わってしまい、永住が難しくなるケースもあります。そうならないためにも、今のうちから行政書士に相談して、ご自身の状況に合った申請のタイミングや必要書類を確認しておくと安心です。

離婚や死別などで状況が変わった方も、今後も日本で暮らしたいというお気持ちがあれば、他の在留資格の可能性も含めて、専門家に相談してみてください。あなたのこれからの生活を支える道を一緒に見つけましょう。