日本に住むための在留資格のひとつに「日本人の配偶者等」(通称、日本人の配偶者ビザ)というものがあります。これは、日本人と法的に結婚した外国籍の方が対象です。たとえば、国際結婚をして日本で一緒に暮らす場合などです。

ただし、事実婚(内縁関係)や同性婚は、現在の日本の法律ではこの在留資格の対象にはなっていません。日本ではまだ同性婚が法的に認められていないため、残念ながらこの制度には含まれないのです。

でも「配偶者等」とあるように、対象は結婚相手だけではありません。たとえば、日本人の親を持つ子どもも含まれます。その子が外国籍であっても、日本人の親が認知している場合はこの資格が適用されます。また、養子の場合は「特別養子」であることが条件です。これは、児童虐待などの事情があり、家庭裁判所が特別に認めた養子縁組のこと。一般的な「普通養子」は対象外となります。

この制度は、日本人との深いつながりを持つ方が、日本で安定して暮らせるように設けられたものです。だからこそ、法律上の関係性がしっかり認められていることが大切です。

◆「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)での就労

「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)は、日本人と結婚した外国籍の方や、日本人の親を持つ子どもなどが対象になります。この資格を持っていると、仕事の制限がなく、自由に働くことができます。そのため、生活の幅が広がり、日本で安定した暮らしを築くことができるのが大きなメリットです。

ただし、その自由さゆえに、入管(出入国在留管理庁)は“偽装結婚”を疑うことがあります。つまり、本当に結婚しているのか、生活を共にしているのかを慎重に確認するのです。

★ココで行政書士に相談!

「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)を申請する際には、本当に結婚していることを証明する書類が必要になります。これは、入管(出入国在留管理庁)が「偽装結婚ではないか?」と慎重に確認するためです。どんな書類が必要かは、人それぞれ違います。結婚の形も、生活のスタイルも、みんな違って当然です。

「何を出せばいいのかわからない…」 「ちゃんと伝わるか不安…」そんなときは、行政書士に相談するのがおすすめです。行政書士は、申請者の状況を丁寧に聞き取りながら、その人に合った書類の準備や作成をサポートしてくれます。

◆「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)の要件

この在留資格を申請するには、いくつかの条件を満たしていることを、書類で入管に伝える必要があります。 たとえば、結婚が真実であること、生活を共にしていることなど、夫婦としての実態があることを証明する書類です。

ただし、これはあくまで基本的な条件です。申請する方の状況によっては、さらに詳しい説明や追加の書類を求められることもあります。

・夫婦が同居して協力しあって円満であること

最近では、夫婦のかたちも本当にさまざま。 遠距離で暮らしているご夫婦や、仕事や家庭の事情で別居している方もいらっしゃいます。

しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)を申請する場合、原則として“同居していること”が必要とされています。これは、入管が「本当に夫婦として生活しているかどうか」を確認するための大切なポイントです。

・家族として生計が立てられること

「生活できるだけの収入があること」が大切です在留資格の申請では、夫婦として安定した生活を送れるだけの収入や貯金があるかどうかも、重要なポイントになります。 これは、申請者が日本で安心して暮らしていけるかどうかを、入管が確認するためです。家庭全体での収入が見られます。

「申請者が無収入だけど大丈夫?」 そんな心配をされる方もいるかもしれません。でもご安心ください。収入や蓄えは“夫婦のどちらか一方”ではなく、“家庭全体”で見られます。 つまり、申請者が現在収入がなくても、日本人の配偶者に十分な収入や貯金があれば問題ありません。

◆在留資格認定証明書の交付手続きの流れ

外国の方が日本で長く暮らすには、まず「在留資格認定証明書」という書類の交付を受けることが必要です。

たとえば日本人と結婚された方は、「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)を取得することになります。 この申請には、ご本人だけでなく、日本人の配偶者やご家族の協力もとても大切です。 一緒に暮らす未来のために、みんなでしっかり準備することが求められます。

①在留資格取得の手続きへ

この在留資格は、日本で中長期的に一緒に暮らすために必要なものです。申請するには、結婚の手続きがすべて終わっていることが条件です。まだ婚約中の段階では申請できません。また、現在の日本の法律では同性婚が認められていないため、同性同士の結婚ではこの資格を取得することはできません。

②誰が何を申請するか?

日本人と結婚した外国人を日本に呼び寄せるには、「在留資格認定証明書」を申請する必要があります。これは日本人側が申請します。すでに外国人パートナーが別の在留資格で日本に滞在している場合は、「在留資格変更」の手続きになります。

短期滞在(観光など)のビザで日本に来ている状態で、結婚後にそのまま長期滞在に切り替えようとするケースもありますが、短期滞在のままでは「在留資格認定証明書」の取得を前提とした滞在延長は認められていません。手続きの途中で一度帰国する必要が出てくる可能性もあるため、短期滞在での申請は注意が必要です。

③在留資格取得のための必要書類の準備

書類は日本人側と外国人のパートナー側でそれぞれ集める書類があります。相手国から集めた書類はすべて日本語訳(翻訳者の署名付き)の添付書類が必要です。

★必要書類についての留意点

入管のウェブサイトには申請時に必要な書類の一覧がありますが、それだけを出せば許可されるとは限りません。

大切なのは、本当に結婚していること(偽装結婚ではないこと)を、提出書類の中でどう伝えるかです。入管の担当官が「証明が不十分」と判断した場合は、残念ながら不許可となる可能性もあります。また、入管の審査は口頭での説明などは受け付けてもらえず、すべて書類で証明する必要があります。

★ココで行政書士に相談

申請に必要な書類については、まず入管庁のホームページに記載された一覧をご確認いただくのが基本ですが、 実際の審査では、「書類が揃っているかどうか」だけでなく、そのご結婚やご事情の“実質”をどう伝えるかがとても大切です。

そのため、可能であれば行政書士など専門家にご相談されることをおすすめします。行政書士は、お一人おひとりの状況を丁寧にお伺いし、 「どういった補足資料があると、実態がよりしっかり伝わるか?」を一緒に考えてくれます。こうした調査や書類の準備は、一回の申請で許可を得るためにとても重要で、 生活・ご家族のことなど、プライベートな情報に触れることもあります。どうぞ安心して相談できる専門家を見つけていただき、 一緒に“あなた自身の事情”が伝わる書類づくりを進めていただければと思います。

④入管への在留取得のための書類の提出

必要な書類がそろったら、入管(出入国在留管理局)に提出します。もし行政書士と契約している場合は、代わりにその方が入管へ申請してくれることもできます。その場合、ご本人や日本人の配偶者が直接入管へ行く必要はありません。忙しい方や、手続きに不安がある方にとっては、とても心強いサポートになります。

★ココでご自分で申請する方へご注意!

提出前に忘れずチェック!書類のコピーは必ず取りましょう。

入管に提出する書類は、すべてコピーを取っておくことがとても重要です。 審査官は、提出された書類のみで「許可」か「不許可」の判断を行います。 万が一、不許可になった場合に提出書類の控えが手元にないと、何が原因だったのか分からなくなり、再申請が非常に難しくなることがあります。

特に、初回申請を行政書士に依頼していた場合、再申請では事情が変わって、その行政書士に引き続き頼めないケースも出てくるかもしれません。 そうしたときでも、ご自身で書類の控えをしっかり残しておけば、再申請の方針を立てる上での貴重な手がかりになります。

「念のため」ではなく、「これが安心への一歩」と考えて、コピーは必ず取っておきましょう。

⑤追加書類の提出

在留資格の申請を進めていくなかで、入管から追加書類の提出を求められることがあります。 たとえば「〇〇について説明が不十分です」と指摘されることもありますが、 残念ながら「この書類を出せばOKです」といった明確な指示があるわけではありません。

そのため、申請された方ご自身や行政書士などの専門家と相談しながら、 どのような資料でご自身の状況がより伝わるかを丁寧に検討して提出する必要があります。

★ココで行政書士に相談!

入管とのこうしたやり取りは、たとえるなら「書類だけで自分をしっかり説明する試験」です。 だからこそ、一つひとつの書類に込める情報がとても大切になります。

ご不安や不明点がある場合は、行政書士など専門家に相談することで、より確実な準備ができるようになります。 まずは、ご自身の状況に合った証明方法について、一緒に考えてみませんか?

⑥在留資格認定証明書の取得

問題なく審査が通れば在留資格認定証明書が交付されます。行政書士に依頼している場合は、行政書士に交付の旨が連絡されます。

●在留資格認定証明書の不交付・再申請

在留資格認定証明書の申請を行っても、審査の結果によっては「不交付(不許可)」となることもあります。 これは決して珍しいことではなく、申請書類だけでは十分に実態が伝わらなかったことなどが原因として考えられます。その際は、「再申請するかどうか」を申請された方ご自身で判断する必要があります。

ただし、同じ内容で再申請しても結果が変わらないことが多いため、 まずは「なぜ不交付になったのか」を冷静に振り返り、原因を探ることが大切です。

★ココで行政書士に相談!

在留資格の申請が不交付(不許可)となることは、誰にでも起こり得ることです。 再申請をご検討される際は、まず「なぜ不交付になったのか」を落ち着いて振り返ることが大切です。

ただし、入管の審査官は法律上、明確に理由を説明する義務がありません。 そのため、通知書やこれまで提出した書類を照らし合わせながら、 「どこが伝わりにくかったのか?」「どんな資料を補えばより実態が伝わるのか?」を慎重に考える必要があります。

このような判断は、ご自身だけで対応するには難しいことも多いため、 行政書士などの専門家にご相談されることを強くおすすめします。行政書士は、あなたのご事情を丁寧にお伺いしたうえで、 どのような補足書類を準備すればよいかを一緒に考えてくれます。 一度の申請で許可が得られるよう、過去の提出書類との整合性も含め、慎重に対応してくれます。

ただし、申請者の生活やご家族についてなど、プライベートな情報に触れる場面もあります。 ご不安がある方は、信頼できる専門家を選びながら、納得のいく形で準備を進めていくことが大切です。

⑦在留資格認定証明書の外国人パートナーへの送付と日本国大使館・領事館での査証(ビザ)申請取得

外国人パートナーと一緒に暮らすために—在留資格認定証明書の使い方 入管から在留資格認定証明書が発行されたら、それを外国にいるパートナーへ送付します。 その後、パートナーは日本の大使館や領事館で「査証(ビザ)」の申請を行うことになります。

この証明書には有効期限(3カ月)があるので、手続きは早めに進めるのが大切です。 査証の取得にも時間がかかることがあるため、スケジュールに余裕を持って動き出すことがおすすめです。

⑧入国・在留カードの取得

日本に入国された外国人の方で、中長期在留資格を持つ方には、「在留カード」が交付されます。この在留カードは、その方が日本で正式に滞在している証明となるものです。

一部の空港では、入国のタイミングで在留カードがすぐに渡される場合がありますが、 その他の空港で入国された方は、まず居住地を決めて、その市区町村の役場で「住居の届出」を行った後に、在留カードが郵送されます。

そして、この在留カードについては、常に本人が持ち歩くことが法律で義務付けられています。 たとえば、警察官など公的機関の職員から提示を求められた場合には、速やかに見せる必要があります。

ちょっとした外出時でも、「今日は不要かも…」と思わずに、いつでも携帯しておくことが安心です。 在留カードは、ご自身の滞在資格を守る大切な書類ですので、大事に保管しつつ、常時携帯を忘れないようにしましょう。

◆日本人の配偶者等の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)を取得するための必要資料

法務省のウェブサイトに掲載されている必要書類です。個々の申請人の事情によってさらなる追加書類の提出が必要です。

①在留資格認定証明書交付申請書…1通

出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。

◎入管から書類をダウンロードしたい方はこちら

②写真…1枚

指示通りの写真を用意しないと、取り直しとなります。縦4㎝×横3㎝のサイズ。申請人本人が撮影されたもの。無帽で背景がないもの。鮮明であるもの。6か月以内に撮影されたもの。裏面に氏名する。

③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全事項証明書)…1通

申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届受理証明書を提出していただきます。

④申請人の国籍国(外国)の機関がから発行された結婚証明書…1通

翻訳者の署名入り日本語訳を添付します。

⑤日本での滞在費用を証明する書類

直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書又は採用内定通知書、左記に準ずるもの

⑥配偶者(日本人)の身元保証書…1通

出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。

◎入管から書類をダウンロードしたい方はこちら

⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し…1通

個人番号(マイナンバー)については、省略したもの

⑧質問書

出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。質問書とは、申請人の身分事項、結婚に至った経緯、配偶者と話す時の言葉、婚姻届の証人氏名、等々を記載する書類です。

◎入管から書類をダウンロードしたい方はこちら

⑨夫婦間の交流が確認できる資料

スナップ写真(二人で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可)・SNS記録・通話記録

⑩返信用封筒(定型封筒に宛先の明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)…1通

★ココで行政書士に相談!

書類は「足りている」だけでなく「伝わる」ことが大切です。入管(出入国在留管理庁)のホームページには、在留資格の申請に必要な書類が一覧で掲載されています。

しかし、それだけを提出すれば必ず許可されるというわけではありません。申請者の状況によっては、審査官が「この部分、ちょっと気になるな…」と感じることもあります。そうした疑問に先回りして、補足資料や説明文を添えておくことが、スムーズな審査につながります。

一回目の申請がとても大事です。もし一回目の申請で、書類の不足や説明の不十分さが原因で不許可になってしまうと、 次の申請でも「何が問題だったのか」がはっきりしないまま、再び不許可になる可能性があります。だからこそ、最初の申請でしっかり準備することがとても重要です。

「自分のケースでは、どんな書類が必要なんだろう?」 「この説明でちゃんと伝わるかな…?」そんな不安がある方は、申請の初めから行政書士に相談することをおすすめします。行政書士は、あなたの状況を丁寧に聞き取りながら、どんな補足資料が必要かを一緒に考えてくれます。そして、一回の申請で在留資格が認められるように、個別の事情に合わせた書類を作成してくれます。

◆日本人の配偶者等の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)の在留期間

日本での在留期間は、通常「6か月」「1年」「3年」「5年」のいずれかに設定されます。初めての申請では「1年」が選ばれることが多いです。

その後、特に問題なく安定した生活を送っていれば、更新のたびに少しずつ長い期間が認められることもあります。これは、あなたの生活が日本社会にしっかり根づいている証とも言えます。

ただし、法律に違反する行為があった場合には、在留資格が取り消される可能性もあります。そうなると、日本に滞在することができなくなってしまいます。

また、在留期限はとても大切です。たとえ1日でも期限を過ぎてしまうと「不法滞在」とみなされてしまいます。そうならないためにも、余裕をもって更新手続きを進めることをおすすめします。

◎在留期間更新申請の手続について知りたい方はこちらへ

◆日本人の配偶者等の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)取得後の注意点

日本人の配偶者の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)を取得した方は、婚姻関係が安定して継続していることが、今後の在留資格の更新において非常に重要な要素となります。

たとえば、長期間の別居が続いていたり、事実上の結婚生活が破綻していると判断される場合には、在留期間が短く設定されたり、更新が認められない可能性があります。これは、在留資格の根拠となる「実態ある婚姻」が失われているとみなされるためです。

また、犯罪行為や法令違反に関与した場合には、在留資格が取り消されることがあります。取り消しとなった場合、その後の再入国が困難になる可能性もあります。

◆日本人の配偶者との離婚・死別

日本人の配偶者として在留している方が、離婚や死別により婚姻関係を失った場合は、法務省(入管)への届出が必要です。この届出は、原則として14日以内に行うことが定められています。

突然の環境の変化で気持ちが追いつかないこともあるかもしれませんが、この届出は「在留資格がすぐに取り消される」というものではありません。まずは、現在の状況を正しく伝えることが大切です。

もし日本での生活を引き続き希望される場合は、「定住者」など別の在留資格への変更申請を検討することになります。これには、これまでの生活の実績や地域とのつながりなどが考慮されます。

◎「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)の情報はこちら

◆永住許可への在留資格変更へ

日本での生活が長くなり、仕事や家庭、地域とのつながりが深まってくると、「このまま日本で安定して暮らしたい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

もし、日本に生活の基盤があり、将来も日本で暮らすことをご希望であれば、条件が整い次第、永住権の取得を検討されることを強くおすすめします。

●永住許可を取得すると、以下のようなメリットがあります

  • 在留期間の更新が不要になり、長期的な生活設計がしやすくなる
  • 就労や転職の自由度が高まり、職業選択の幅が広がる
  • 日本人配偶者との離婚や死別があっても、日本に滞在し続けることが可能

つまり、永住権は「日本で安心して暮らし続けるための土台」となるものです。

◎永住許可取得についての情報はこちら

★ココで行政書士に相談!

永住許可申請は、心と時間にゆとりを持って。日本人の配偶者として在留されている方が、永住権への変更を考えるときは、早めの準備がおすすめです。

永住申請には、これまでの生活状況や収入、在留履歴などを丁寧に整理する必要があります。「まだ先の話かな…」と思っていても、余裕を持って動き始めることで、安心して手続きを進められます。

行政書士は、あなたの状況に寄り添ってサポートします。申請書類の準備や、個別の事情に応じた説明文の作成など、専門的なサポートがあると心強いものです。 行政書士は、あなたの背景や想いをきちんと汲み取りながら、申請がスムーズに進むようお手伝いします。