国境を越えたご縁を、確かな手続きで支えます。

◆国際結婚はどのようにする?
日本人同士が結婚する場合は、日本のルールにそって手続きすれば基本的に問題なく成立します。でも、もし結婚相手が外国の方だと、ちょっと注意が必要です。
日本では18歳から結婚できますが、たとえば相手の国が『20歳未満は結婚できない』という法律だった場合、日本で結婚しても、その国では『まだ結婚は成立していません』とみなされてしまうこともあるのです。
つまり、“日本ではOKでも、相手の国ではダメ”というケースがあるので、国際結婚を考えている方は、両方の国のルールを確認することが大切です。
◆相手の国の婚姻要件を確認しましょう。
国際結婚では「日本のルール」だけでは足りないこともあります。でも、結婚相手が外国の方の場合はちょっと注意が必要です。相手の国のルールでも「結婚が成立している」と認められることが大事なのです。
たとえば── 日本では18歳から結婚できますが、もし相手の国で「20歳にならないと結婚できない」という決まりがあるなら? 日本で18歳のときに結婚しても、その国では「結婚したとは言えない」という扱いになってしまうかもしれません。
こうした違いがあるため、国際結婚を考えるときには相手の国の法律にも目を向けることがとても大切です。
◆日本で、相手の国?どちらの国でどの方法で結婚するのか?
相手とどちらの国で結婚の手続きをするかによって、やり方が少し変わります。
たとえば、日本で結婚する場合は、おふたりで市区町村役場に婚姻届を出すのが基本。これが日本の法律で定められた“正式な結婚の手続き”になります。
逆に、相手の国で結婚するなら、まずはその国のルールを確認しましょう。日本では、その国の大使館や領事館、現地では婚姻を扱っている役所などに相談するのがおすすめです。
ネットにいろいろな情報がありますが、法律や制度は変更されていることもあるので、“ちょっと参考にする”くらいにとどめて、正式には公的機関に確認するのが安心です。
◆婚姻手続
婚姻手続の手順には主に下記の2方法があります。
①日本での市区町村役場で先に婚姻手続をし、相手国に報告的届出を行う
日本では、おふたりが結婚を決めたら、市区町村役場に婚姻届を提出することで、法律上の結婚が成立します。たとえお相手が外国籍でも、日本で手続きをする場合は、基本的には日本人同士と同じ流れです。
ただ、国際結婚ではもう一つ大切なことがあります。それは、“結婚しました”という事実をお相手の国にもちゃんと伝えること。この手続きを『報告的届出』と呼びます。報告的届出は、お相手の国の制度にもよりますが、多くの場合、大使館や領事館を通して行います。これをしておくことで、相手国でも正式に“ご夫婦”として認められ、安心して新しい生活を始めることができます。
②相手国で先に婚姻手続をし、在日大使館や日本の市区町村役場に報告的届出を行う
国際結婚では、相手の国で行われる婚姻の手続きが、日本とは少し違っていることがあります。
たとえば、宗教的な儀式が関係したり、結婚の形にもいろいろなスタイルがあります。だからこそ、“どの方法が法律上でちゃんと認められるのか”を事前にしっかり調べておくことがとても大切です。
現地の役所や大使館に相談すると、安心して手続きが進められるでしょう。また、相手の国で正式に結婚が成立したあとは、日本側にも『この結婚をしました』という報告が必要になります。
方法は2つあります——在日大使館や領事館に届け出るか、日本の市区町村役場で報告の手続きをするかです。大切なのは、“形式の違いを超えて、おふたりの気持ちをきちんと形にすること”。お互いの文化や制度を尊重しながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
◆婚姻要件具備証明書とは?
婚姻要件具備証明書とは、いわゆる独身証明書です。結婚する当人が独身であり、当人の属する国の法律で結婚できる条件を備えているという証明するもので、国際結婚の手続に必要なものです。もっともすべての国が発行しているわけではありません。発行していない国はこれに代わる書類を用意します。
◆外国籍の方が婚姻要件具備証明書を取得する
日本で婚姻手続をするには婚姻要件具備証明書(相手国政府が発行する、婚姻可能な状態であることの証明)が必要です。発行元は国によって異なり、在日大使館・領事館が対応している場合もあれば、本国の機関に依頼が必要な場合もあります。
◆日本人が婚姻要件具備証明書を取得する
海外で結婚をする場合、日本人は「婚姻要件具備証明書」という書類を用意する必要があります。これは「日本ではこの人が結婚できる状態にありますよ」ということを証明するものです。
この証明書は、①法務局、②市区町村役場(住民票がある地域など)、③日本の大使館・領事館(海外にいる場合)で取得できます。注意したいのは、結婚する国によって提出先からの指定があることです。たとえば、ある国では「法務局で発行されたもののみ受け付けます」と決められていることもあります。つまりこの証明書は、相手国の制度にきちんと寄り添いながら、日本人としての準備を丁寧に行うための大切な書類なんです。
◆日本での婚姻手続に必要なもの
以下のような書類が必要です。相手方の国によって、あるいは状況によっては他の書類の提出が必要な場合もあります。
①日本人が用意する書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
- 本人確認書(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
- 印鑑
②外国人が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書の翻訳
- パスポート
◆アポスティーユとは?
国際結婚の手続きでは、相手の国の役所に日本の書類を提出することがあります。そのとき「この書類ってホンモノ?」と確認されることがあります。
そんなときに使われるのが「アポスティーユ」。これは、日本の外務省が「間違いなく正式な書類です」と証明するスタンプのようなものです。
ただしこのアポスティーユは、「ハーグ条約」に加盟している国だけで使える仕組みです。もし加盟していない国の場合は、別の手続き(領事認証など)が必要になります。
◆婚姻届の受理
結婚に必要な書類がすべてきちんと揃っていれば、通常はその場で婚姻届が受理されます。
しかし、書類の内容や相手国の事情によっては、役所がすぐに判断できないこともあります。そのような場合は、役所がいったん保留にして、法務局に「この結婚は受理しても問題ないかどうか」確認をとる手続き(受理照会)に進むことがあります。
◆受理照会となる場合の例
- 必要書類が揃わず、代替書類で婚姻手続を行う場合
- 書類はあるが、記載が不十分若しくは翻訳に疑問がある場合
- 在留資格に問題がある外国人と婚姻の場合
- 偽造結婚の可能性が疑われる場合
- 婚姻手続の実績が少ない国の外国人との婚姻の場合
- 担当者が制度に不慣れで手続の進行に慎重になった場合
◆相手国政府への報告的届出
日本での婚姻手続き無事が終わっても、相手の国にも「結婚しました」と伝える手続きが必要なことがあります。これを「報告的届出」と呼びます。
一般的には、在日大使館や領事館が窓口になっていることが多いですが、国によっては①日本国内では受け付けず、本国の役所に直接申請しないといけないケース②そもそも報告的届出が不要なケースなど、国ごとの事情がかなり違うので注意が必要です。
そのため、相手国の在日公館(大使館・領事館)に直接問い合わせて、必要な手続きや書類を確認することが大切です。Webサイトに情報が載っていることも多いですが、不明点は電話やメールで質問してみましょう。
◆相手国で結婚の手続きをする場合
日本では、「婚姻届を役所に提出して受理されること」で結婚が成立します。しかし、外国では“結婚式そのもの”や“宗教的な儀式”に法的な意味がある国もあります。つまり、その国のルールで結婚が成立する方法が、日本とはちがう場合があるということですね。だからこそ大切なのは相手の国の結婚制度をよく調べることです。
外国での婚姻手続の例
- 結婚式場での儀式だけで婚姻が成立する場合
- 教会での宗教儀式が法律上の結婚とみなされる場合
- 式+届出提出が両方が必要な場合
◆海外での婚姻手続の最初の一歩はここから
- 相手国の在日大使館や領事館に問い合わせてみる
- 現地にいるなら、直接その国の市役所や婚姻担当機関に相談する
◆婚姻手続後の戸籍
日本人は婚姻手続をすると、親の戸籍から出て新たな戸籍が作られます。戸籍の筆頭者は日本人で外国人はなれません。名字は日本人の名字のままです。
名字は日本人の名字のままです。外国人配偶者の氏名や国籍は新しくできた戸籍謄本の身分事項欄に記載されることになり、これで婚姻している状態であることがわかります。
これは戸籍が「日本人専用の公的記録」であるためで、外国籍のある者は入ることができないという理屈があるからです。
◆外国人配偶者の名字を名乗る
日本人が外国人と結婚しても、結婚しただけでは戸籍上の名字は変わりません。つまり、結婚後も自分の「旧姓」のままなのです。
しかし、「外国人配偶者と同じ名字にしたい」という場合は、市区町村役場へ『氏の変更届』を出すことで変えることができます。
ただし、タイミングには注意が必要です!婚姻後6か月以内なら、「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出するだけでOKですが、6か月を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になるため、少し手続きが複雑になります。
◆婚姻手続の終了後の「日本人の配偶者等」の在留資格の取得手続きへ
日本人の配偶者等」の在留資格の取得手続きには「申請人(外国籍の配偶者)との婚姻事実の記載のある」戸籍謄本や結婚証明書が必要です。よって婚姻手続が終了しないと「日本人の配偶者等」の在留資格は申請できないのです。
◎「日本人配偶者等」の在留資格の手続について知りたい方はこちらへ
★ココで行政書士に相談!
外国籍の配偶者と結婚し、日本で一緒に暮らす場合、まずは「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する手続きが必要です。このためには「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。
しかし、たとえ結婚が法的に成立していても、申請書類だけではうまく伝わらないこともあります。 入管が求める情報は案外細かく、「これで大丈夫」と思っていた書類だけでは不十分なケースも。
そこで頼りになるのが行政書士です。 行政書士は、申請内容を丁寧に確認し、「どんな資料が足りていて、どんな点が補足されるべきか」をわかりやすくアドバイスしてくれます。
◎「日本人配偶者等」の在留資格の手続について知りたい方はこちらへ
◆婚姻手続の終了後に現在の取得している在留資格から「日本人の配偶者等」の在留資格に変更申請へ
現在「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格で滞在されている方が、日本人との婚姻手続きを完了された場合、 「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をおすすめします。
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は、特定の業務内容に限って就労が認められるものです。万が一、退職・契約終了などで職を失った場合は、その在留資格の根拠を失うこととなり、日本に引き続き滞在することが難しくなるおそれがあります。
「日本人の配偶者等」であれば、安定した滞在が可能です。この資格は婚姻関係を基盤としたものであり、就労活動の制限がありません(アルバイトから正規雇用まで自由)。
◎現在の在留資格から「日本人配偶者等」の在留資格へ変更したいかはこちらへ
★ココで行政書士に相談!
この在留資格を取得すると、就労制限がなくなるため、自由に働けるようになります。
その一方で、偽装結婚による就労目的を疑われる可能性があるため、入管の審査は厳しくなる傾向があります。審査で不許可とならないためには、行政書士のサポートを受けながら、適切な書類を準備することが重要です。