外国にいる結婚相手を日本へ呼び寄せ、一緒に暮らすには、3つの在留資格(ビザ)のいずれかを取得する必要があります。ここでいう「配偶者」とは、法律上婚姻が成立している相手を指し、婚約者や同性パートナーは対象外です。
1) 在留資格「日本人の配偶者等」(通称、日本人の配偶者ビザ)
日本人が外国籍の配偶者を呼び寄せるときの在留資格(通称、ビザ)です。
2) 在留資格「家族滞在」(通称、家族ビザ)
外国籍の方が外国籍の配偶者を呼び寄せるときの在留資格(通称、ビザ)です。
3) 在留資格「定住者」
定住者の在留資格を持つ人が外国籍の配偶者を日本へ呼び寄せる際には、その配偶者が「定住者」として認められる場合があります。なお、「定住者」については別の項目で解説しています。
4) 在留資格「永住者の配偶者等」
永住者の在留資格をもつ方が外国籍の配偶者を呼び寄せるときの在留資格(通称、ビザ)です。
◆「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)について
日本人の配偶者等の在留資格は、日本人と結婚した外国籍の方やその実子が日本で生活するための資格です。通称「日本人の配偶者ビザ」とも呼ばれます。
通常の就労ビザと異なり、職業の制限がほとんどなく、幅広い仕事に就くことができます。
◎「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)の手続について知りたい方はこちらへ
●入管はどんな人に国際結婚のカップルに「日本人の配偶者等」の在留資格通称、日本人の配偶者ビザ)を許可するか?
結婚のあり方は人それぞれ。遠距離でのパートナーシップや、事情によって別居を選ぶカップルもいらっしゃいます。
ただ、「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)を申請する際には、“一緒に暮らし、支え合いながら生活している”ことが前提となります。これは、夫婦関係が実態としてあるかどうかを入管が確認するための意味合いがあるからです。実際に一緒に暮らしている様子がわかるような書類を準備しましょう。
逆に、どうしても同居が難しい場合、きちんとその理由を説明する文書を添えることが必要となります。
●以下のようなご夫婦は在留資格提出の際、ご注意下さい
入管の手続きでは、結婚が形式的なものではなく、実際の生活に根ざした関係であるかが重視されます。
以下に該当するカップルは入管より結婚の細かい経緯を文書で提出されることを要求される可能性があります。
・別居しているカップル
・年齢差がかなり大きいカップル
・結婚紹介所のお見合いで結婚したカップル
・出会い系サイトで知り合ったカップル
・日本人配偶者側の収入が低いカップル(アルバイト・フリーター・無職等)
・交際期間が短いカップル
・結婚式を行っていないカップル
★ココで行政書士に相談!
こうした事情がある場合、提出書類だけでは関係の真実性が十分に伝わらず、追加資料の提出を求められたり、許可が下りない可能性があります。行政書士は事前のヒアリングを通じて、入管が懸念しうるポイントを的確に予測し、必要に応じて補強資料の提出をご提案いたします。
◎「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)の手続について知りたい方はこちらへ
★「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)への変更
すでに日本に別な在留資格で滞在しており、日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)に変更する場合は、「在留資格変更許可申請」という別の手続きになります。
「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)は、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれる在留資格とは違い、会社の倒産、転業などにより資格が失われることがありません。また、将来、永住権や帰化を希望する場合、他の在留資格より条件が緩和されます。日本人とご結婚された方は「日本人の配偶者等」の在留資格への変更をお勧めします。
◎現在の在留資格から「日本人配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)へ変更したいかはこちらへ
◆在留資格「家族滞在」(通称、家族ビザ)とは?
もしあなたの家族がすでに日本で在留資格を持っていて、あなたも一緒に日本で暮らしたいと思っているなら、「家族滞在」の在留資格(通称、家族滞在ビザ)を使って日本に住むことができる可能性があります。
●どんな人が「家族滞在」(通称、家族ビザ)で日本に来られるの?
「家族滞在」(通称、家者ビザ)は、すでに日本に住んでいる外国籍の方(例えば、仕事や留学で滞在している人)の配偶者や子どもが、日本で一緒に暮らすための資格です。
●仕事はできるの?
原則として、「家族滞在」(通称、家族ビザ)では働くことはできません。でも、もし働きたい場合は「資格外活動許可」を申請すれば、週28時間以内のアルバイトなどが認められることがあります。ただし、許可を取らずに働いたり、決められた時間を超えて働いたりすると、不法就労とみなされることがあるので注意が必要です。
★ココで行政書士に相談!
日本で生活している中で、「少しでも収入を得たい」「働いて経験を積みたい」と思うことは自然なことです。でも、資格外活動許可を申請する際には、「なぜその仕事が必要なのか」という納得できる理由をしっかり説明する必要があります。
申請書の書き方や理由の説明に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。あなたの状況に合わせて、必要な書類の準備や、伝え方のアドバイスをしてくれます。
●大切な注意点
「家族滞在」(通称、家族ビザ)は、日本にいる家族の在留資格に支えられているものです。そのため、もしその家族が日本での在留資格を失ってしまった場合、あなたの「家族滞在」(通称、家族ビザ)も一緒に失われる可能性があります。
★ココで行政書士に相談!
もしあなたが日本に住んでいて、海外にいるご家族を日本に呼び寄せたいと考えているなら、「家族滞在」の在留資格(通称、家族ビザ)を使って申請することができます。
しかし、その申請が認められるかどうかは、あなたが日本で安定した生活を送れているかどうか、そして呼び寄せるご家族の生活も支えられるかどうかが大きなポイントになります。
申請の準備や書類の書き方に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。あなたの状況に合わせて、丁寧にアドバイスいたします。
◎「家族滞在」の在留資格(通称、家族ビザ)についての手続はこちら
◆在留資格「定住者」とは?
日本で暮らすための在留資格にはいろいろな種類がありますが、「定住者」はその中でも特別な事情がある外国人の方が長く住むことを認められる資格です。
もしあなたの配偶者が「定住者」の資格を持っていて、あなたも日本で一緒に暮らしたい場合、「定住者(告示5号)」の在留資格(通称、定住者ビザ)で申請することができます。
この資格は、定住者との婚姻関係があることが前提です。そのため、もし配偶者が「定住者」の資格を失ってしまった場合、あなたの「定住者(告示5号)」も一緒に失われる可能性があります。在留資格「定住者(告示5号)」(通称、定住者ビザ)を所持している方の在留カードには「定住者」とだけ記載があります。
◆在留資格「永住者の配偶者」とは?
この在留資格は、日本に永住している方(永住者)と結婚された外国籍の方が取得できるものです。たとえば、あなたの配偶者がすでに「永住者」として日本に暮らしている場合、あなた自身も「永住者の配偶者」として日本に滞在することが認められます。
この資格を持っている方は、日本国内で自由に働くことができ、職種や勤務時間に制限はありません。つまり、アルバイトから正社員まで、希望に応じてさまざまな働き方が可能です。これは「日本人の配偶者等」という在留資格と同じような扱いです。
★ココで行政書士に相談!
在留資格「定住者」(通称、定住者ビザ)や「永住者の配偶者」を申請する際には、あなたが本当にその方の配偶者であることを、文書でしっかりと入管に説明する必要があります。これは単なる形式ではなく、あなたと配偶者の関係が真実であることを丁寧に伝える大切なステップです。
もし提出する文書が不十分だったり、関係性がうまく伝わらなかった場合、残念ながら不許可になる可能性もあります。「どう書けばいいのか分からない」「この書類で足りるのか不安」――そんな時は、行政書士などの専門家に相談してみましょう。あなたの状況に合わせて、必要な書類や説明の仕方を一緒に考えてくれます。安心して一歩を踏み出せるよう、サポートしてくれる存在です。
◆配偶者(家族)の呼び寄せができない在留資格(通称、ビザ)
次のような在留資格を持っている場合は、残念ながら配偶者を日本に呼ぶことはできません。
- 特定技能1号
- 技能実習
- 短期滞在
- 研修