日本を一時的に離れるときは、再入国の手続きを忘れずに。

もし手続きをせずに出国してしまうと、せっかく取得した在留資格が失効してしまう可能性があります。

滞在先が1年未満であれば、「みなし再入国許可」を使えば簡単に戻ってこられます。一方で、1年以上の滞在を予定している場合は、出国前に「再入国許可」を申請しておく必要があります。

どちらも、日本に戻るための大切な準備です。少し面倒に感じるかもしれませんが、安心して帰国できるように、出国前にしっかり確認しておきましょう。

◆再入国許可

日本に在留資格を持って暮らしている方が、1年以上海外に滞在する予定がある場合は、出国前に「再入国許可」の手続きをしておく必要があります。この許可には、1回だけ使えるものと、有効期限内であれば何度でも使えるもの(数次有効)の2種類があります。ご自身の渡航予定に合わせて、どちらが適しているかを選びましょう。

手続きは、出国前に入管(出入国在留管理局)へ必要書類を提出することで行います。大切な在留資格を守るためにも、出国前のひと手間を忘れずに。書類に問題がなければ、その日のうちに許可が出ることもありますので、余裕をもって準備しておくと安心です。

★ココで行政書士に相談!

再入国許可の申請は、原則としてご本人が出入国在留管理局に出向いて行う必要があります。ただし、以下のような方が代理で手続きをすることも認められています:

  • 本人が所属する会社の職員
  • 旅行業者
  • 未成年の場合はその法定代理人
  • 申請取次の資格を持つ弁護士や行政書士

なかでも、申請取次行政書士は、外国人の在留手続きに精通しており、書類の準備から申請まで安心して任せることができます。ご本人がどうしても出向けない場合でも、申請取次の資格を持つ専門家であれば、正規の手続きとして認められます。

一方で、「仕事が忙しい」「時間が取れない」といった理由では、代理申請は認められません。どうしてもご本人が行けない事情がある場合は、その理由を記した書類の提出が必要になります。

手続きに不安がある方や、スケジュールの調整が難しい方は、申請取次行政書士に相談してみるのがおすすめです。専門家のサポートを受けることで、大切な在留資格を守るための準備が、よりスムーズに進められます。

◆再入国許可の延長

やむを得ない事情で、再入国許可の有効期限内に日本へ戻れない場合、日本の在外公館(大使館や領事館)で、再入国許可の有効期間を最大1年延長する申請ができます。

ただし、この延長が認められるのは、天災や病気など、本人の意思ではどうにもできない事情がある場合に限られます。「もう少し滞在したい」「予定が変わった」といった個人的な希望だけでは、延長は認められませんのでご注意ください。

また、延長が可能なのは、申請者の在留資格の期限内に限られます。つまり、在留資格そのものの期限を超えて延長することはできません。

思いがけない事情で帰国が難しくなったときは、できるだけ早く在外公館に相談してみましょう。状況に応じて、最善の方法を一緒に考えてくれるはずです。

◆みなし再入国許可

日本を出国してから1年以内に再び戻ってくる予定がある方は、特別な手続きをしなくても「みなし再入国許可」という制度を利用できます。この制度を使えば、出国前に再入国許可を申請する必要はありません。

ただし、空港で出国手続きをする際に提出するEDカード(再入国用の出国記録カード)に、再入国の意思をきちんと記入することが条件です。このカードに再入国の意思表示を忘れてしまうと、在留資格が失効してしまい、日本に戻ることができなくなってしまいます

。出国のときは慌ただしくなりがちですが、EDカードの記入はとても大切なステップです。「みなし再入国許可」を利用する予定の方は、空港での手続きの際に、再入国の意思を忘れずに記入しましょう。

◆みなし再入国許可の延長

現在の制度では、みなし再入国許可の有効期間を延長することはできません。