日本人と外国籍の方との間に生まれたお子さんの国籍は、いくつかの条件によって変わってきます。手続きをうっかり忘れてしまうと、まれに「どの国籍も持っていない=無国籍」になってしまうこともあるため、赤ちゃんの将来のためにも、早めに確認して必要な届け出をしておくことが大切です。

◆日本に住む日本人の方と外国人の方から生まれた子ども

日本の法律では、日本人の親をもつお子さんは、原則として日本国籍を取得できると定められています。

そのため、日本人と外国籍の方との間に生まれたお子さんは、住んでいる市区町村役場や本籍地の役所へ出生届けを提出することで、日本人として登録されることになります。

この手続きを通じて、国籍の取得が正式に認められ、将来的な在留や生活の基盤も安定します。

◆海外に住む日本人と外国人の方から生まれた子ども

日本人の親と外国籍の親を持つお子さんが、外国で生まれた場合、その国の法律によって自動的に外国籍を取得することがあります。 このとき、お子さんが日本国籍も持ち続けるためには、生まれてから3か月以内に「日本国籍を残します」という手続きをする必要があります。

もしこの届け出をしないと、「日本人として生まれた」という記録そのものが消えてしまい、将来的に日本の国籍を持てなくなってしまう可能性があるのです。

●「日本国籍の留保」の手続きはなぜ必要なの?

日本では「血統主義」を採用しており、父または母が日本国籍であれば子どもも日本国籍を取得できます。

しかし、海外で生まれた場合、出生地の国の制度によって自動的に外国籍も取得することがあります(例:アメリカなどの「生地主義」)。

このように複数の国籍を持つ状態で生まれた場合、日本の法律では「日本国籍を留保する意思表示」をしないと、出生時にさかのぼって日本国籍を失うとされています。

●「日本国籍の留保」の手続きを忘れるとどうなる?

  • 日本国籍を取得できなくなる可能性があります。
  • 親の戸籍に子どもの情報が記載されないこともあります。
  • 将来的に日本に住むには在留資格が必要になることもあります。
  • ただし、18歳未満で日本に住所がある場合は「国籍再取得」の手続きが可能です。

★ココで行政書士に相談!

「国籍再取得」の手続きは、「帰化」とは異なる、特別な制度です。

かつて日本国籍を持っていた方が、何らかの理由でその国籍を失った場合——状況によっては、再び日本国籍を取り戻すことができる制度が用意されています。

これは「帰化」とは別の仕組みであり、申請の要件や流れも異なります。

制度はやや複雑に感じられるかもしれませんが、行政書士はこの手続きのお手伝いをすることができます。必要な書類の準備や、法務局とのやりとりなど、専門的な部分を丁寧にサポートしながら、あなたの状況に合わせた申請を一緒に進めていきます。

◆日本に住む外国人の方同士の子ども

日本に住む外国人のご両親(永住者・定住者を除くに赤ちゃんが生まれたら、ご両親が代理人として、赤ちゃんの在留資格「家族滞在」(通称、家族ビザ)を申請する必要があります。

この申請は、生まれてから30日以内に行うことが決められています。忘れずに手続きをしましょう!

永住者・定住者のご両親の間に生まれた子どもは「永住者の配偶者等」もしくは「定住者」の在留資格が与えられる可能性があります。

◎「家族滞在」の在留資格(通称、家族ビザ)についての手続はこちら

◎「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)の情報はこちら

◎「永住者の配偶者等」の在留資格の情報はこちら

★ココで行政書士に相談!

赤ちゃんが生まれたら…国籍や手続きについて考えましょう 外国籍の方同士、あるいは国際結婚のご夫婦のあいだに赤ちゃんが生まれた場合、国籍や在留資格についての選択は、その子の将来にも関わる大切なことです。

それぞれのご家族で状況は異なるため、「うちの場合はどうなるの?」と不安に思う方も多いはず。 そんな時は、行政書士などの専門家に相談することで、必要な情報や手続きのアドバイスが得られます。ご家族にとってベストな選択をするためにも、早めの確認がおすすめです。