当事務所では、身分系在留資格(日本人の配偶者等(通称、日本人の配偶者ビザ)、永住者の配偶者等、定住者(通称、定住者ビザ)、永住者など)を中心に取り扱っております。その他の在留資格(いわゆる就労ビザなど)につきましても、状況に応じて対応可能です。在留資格には以下の在留資格があります。

①技術・人文知識・国際業務

主に会社で技術者・事務職・通訳業務を行う在留資格です。

②企業内転勤

海外の本(子)会社から日本の子(本)会社へ人を異動させるときの在留資格です。

③高度専門職

大学や研究機関での研究者、会社の役員として日本の機関が招へいするときの在留資格です。

④技能

特定の特殊な技能を持つ方がその技能を生かして働くときの在留資格です。民族料理店での調理、飛行機のパイロットなどが対象となります。

⑤介護

介護の仕事を日本でするときの在留資格です。日本の介護福祉士の資格が必要です。

⑥留学

日本でなんらかの勉強をする時に必要が在留資格です。日本語学校も含みます。

⑦経営・管理

すでに日本にある会社の代表となって仕事をするときの在留資格です。

⑧その他

その他の在留資格として法律・会計業務・医療・教育・技能実習・研修・興行・宗教・特定技能等があります。

★ココで行政書士に相談!

日本での在留資格には、それぞれ取得のための条件があり、取得後もできる活動やお仕事に一定の制限があります。「自分の希望する仕事は、日本でできるのかな?」といったご相談も含めて、まずはお気軽にメールでご連絡ください。