在留資格「定住者」とは、法務大臣が特別な事情や人道的配慮を考慮して、日本での居住を認める外国人に与えられる資格です。
永住者と違い在留期限がありますが、仕事や活動に制限はなく、幅広い職種に就くことができます。

◆法務省の定住者告示にある定住者
法務省の定住者告示には、定住者として認められる可能性のある人の具体的なケースが挙げられています。
- 難民の認定をされた方とその家族
- 日系3世の方
- 日本人の配偶者等の在留資格を持つ日本人の子の配偶者
- 一年以上の在留期間がある定住者の配偶者
- 一年以上の在留期間がある定住者の在留資格を持っている日系3世の配偶者
- 日本人、永住者、特別永住者が生活の面倒を見ている未成年の未婚の実の子ども*
- 一年以上の在留期間がある定住者が生活の面倒を見ている未成年の未婚の実の子ども*
- 一年以上の在留期間がある定住者の在留資格を持っている日系3世が生活の面倒を見ている未成年の未婚の実の子ども*
- 日本人、永住者、一年以上の在留期間がある定住者、特別永住者が生活の面倒を見ている六歳未満の養子
- 中国残留邦人
*「未成年の未婚の実の子」は年齢が高ければ高いほど、定住者の在留資格は取りにくくなるようです。
◆法務省の定住者告示にない定住者例
実は定住者の在留資格は法務省の定住者告示に入っていない人にも与えられています。以下の例は定住者告示に挙げられていない例です。
◆日本人もしくは永住者と離婚・死別後も日本に残る配偶者
「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を有する方が、離婚または死別により配偶者との身分関係を喪失した後も、日本での継続的な居住を希望する場合、一定の要件を満たすことで「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)への変更が認められる可能性があります。
この在留資格は、日本での生活基盤の有無やこれまでの在留状況、社会的事情等を総合的に勘案したうえで、法務大臣の裁量により許可されるものです。
●日本人もしくは永住者と離婚・死別後も日本に残る配偶者が「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)を取得するための要件
・実態のある婚姻生活がおおむね3年以上継続していたこと
形式的な婚姻ではなく、同居・生活実態があったことが重要です。
・継続して日本に居住していたこと
婚姻期間中に日本に住んでいたことが求められます。
・独立した生計を営む能力があること
安定した収入や職業があること。生活保護受給中も将来的な自立計画があれば考慮される場合があります。
・素行が良好であること
過去の法令違反などがないことが必要です。
●日本人または永住者の実子がいる場合
日本人または永住者の子を親権を持ち、実際に養育している場合は、婚姻期間が3年未満でも許可されることがあります。

◆日本人の子を監護・養育する外国籍の親
日本人の子が未成年かつ未婚である場合、その子を実際に監護・養育している外国籍の親は、特別な事情として認められ、「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)を取得できる可能性があります。この在留資格は、子の福祉や安定した養育環境を重視し、法務大臣が個別の事情を考慮して許可するものです。
●日本人の子を監護・養育する外国籍の親が「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)を取得する要件
- 日本人との間に出生した実子でること(認定された非嫡出子も含む)
- 子どもが未成年(18歳未満)かつ未婚であること
- 外国籍の親が親権者であること
- 実際に相当期間、監護・養育していること(同居が原則)
- 安定した収入または将来的な自立計画があること
- 法令遵守・社会的信用があること
◆日系人(2世)
血縁関係に基づく子孫であることが求められ、養子縁組による関係は対象外となります。
●日系人(2世)が「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)を取得する要件
- 親が日本国籍を離脱した後に出生した場合(日系2世)
◆日系人(2世)の配偶者
日系人の第2世代の配偶者については、一定の要件を満たす場合に「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)が認められる可能性があります。この在留資格は、血縁関係を有する日系人との婚姻を通じて、日本で安定的に生活する意思と基盤があると判断された場合に、法務大臣の裁量により許可されるものです。
●日系人(2世)の配偶者が「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)を取得する要件
- 日系人と法律上の婚姻関係があること(事実婚は不可)
- 同居・扶助・社会的通念上の夫婦生活があること
- 夫婦で安定した生活が可能であること(収入・住居など)
◆日系人(2世)の子ども
日系人の第2世代の実子については、一定の条件を満たす場合に限り、「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)が認められる可能性があります。この制度は、血縁に基づく日系人の子孫が、日本で安定的に生活する意思と基盤を有すると判断された場合に、法務大臣の裁量により許可されるものです。
なお、養子縁組による子は対象外となりますのでご注意ください。
- 未成年・未婚の実子
- 親が定住者で、その扶養を受けていること
◆「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)の在留期間
日本での在留期間は、通常「6か月」「1年」「3年」「5年」のいずれかに設定されます。
初めての申請では「1年」が選ばれることが多いです。その後、特に問題なく安定した生活を送っていれば、更新のたびに少しずつ長い期間が認められることもあります。これは、あなたの生活が日本社会にしっかり根づいている証とも言えます。
ただし、法律に違反する行為があった場合には、在留資格が取り消される可能性もあります。そうなると、日本に滞在することができなくなってしまいます。
また、在留期限はとても大切です。たとえ1日でも期限を過ぎてしまうと「不法滞在」とみなされてしまいます。そうならないためにも、余裕をもって更新手続きを進めることをおすすめします。
★ココで行政書士に相談!
説明してきましたように『定住者』の在留資格(通称、定住者ビザ)は、申請する方それぞれのご事情によって判断が大きく変わる、少し特別なタイプの資格です。だからこそ、申請前に行政書士とじっくりお話しし、ご自身の状況に合ったアドバイスを受けることがとても大切です。
◆永住権への在留資格変更へ
日本での生活が長くなり、仕事や家庭、地域とのつながりが深まってくると、「このまま日本で安定して暮らしたい」と感じる方も多いのではないでしょうか。もし、日本に生活の基盤があり、将来も日本で暮らすことをご希望であれば、条件が整い次第、永住権の取得を検討されることを強くおすすめします。