入管のウェブサイトには、在留資格『日本人の配偶者等』(通称、日本人の配偶者ビザ)への変更申請に必要な書類が紹介されています。
しかし、ただリスト通りに提出すれば十分というわけではありません。大切なのは、書類を通じて“この結婚が真実であること”をどう伝えるかです。入管は、書類に書かれた内容から結婚の実態を確認します。つまり、どれだけ実際の夫婦として生活しているか、偽造ではないかという点もすべて書類で判断されるのです。
書類の数が足りない、あるいは中身の説明が不足していると、申請が不許可になることもあります。さらに、口頭で説明する場面はなく、すべて書類で完結することにもご注意ください。「何を出すか」だけではなく、「何を伝えたいか」を意識して準備するのがポイントです。
①在留資格変更許可申請書…1通
出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
◎在留資格日本人配偶者等の在留期間変更許可申請の書類のダウンロードはこちらから
②写真…1枚
指示通りの写真を用意しないと、取り直しとなります。縦4㎝×横3㎝のサイズ。申請人本人が撮影されたもの。無帽で背景がないもの。鮮明であるもの。6か月以内に撮影されたもの。裏面に氏名する。
★ココで写真を撮る際のご注意
写真は申請の第一印象—しっかり規則に沿って撮影しましょう 在留資格の申請に添付する写真には、細かい規定があり、審査にも影響する大切な書類です。
よく外国籍の方が履歴書やパスポートに、笑顔で写った写真を使うことがありますが、 在留資格申請では、審査官の判断によっては不適切とされる場合もあるため、注意が必要です。「いつも笑顔だから…」という気持ちは素敵ですが、申請写真では“規則に合った自然な表情”が理想です。
審査官は公的な書類としての写真かどうかを見て判断するため、少し真面目な表情で撮影する方が安全です。
③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全事項証明書)…1通
申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届受理証明書を提出していただきます。発行日から3カ月以内のもの。
④申請人の国籍国(外国)の機関がから発行された結婚証明書…1通
翻訳者の署名入り邦訳を添付する必要があります。
⑤日本での滞在費用を証明する費用
直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書又は採用内定通知書、左記に準ずるもの。
⑥配偶者(日本人)の身元保証書…1通
出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
◎在留資格日本人配偶者等の在留期間変更許可申請の書類のダウンロードはこちらから
⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し…1通
個人番号(マイナンバー)については、省略したもの。
⑧質問書
出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。質問書とは、申請人の身分事項、結婚に至った経緯、配偶者と話す時の言葉、婚姻届の証人氏名、等々を記載する書類です。
◎在留資格日本人配偶者等の在留期間変更許可申請の書類のダウンロードはこちらから
⑨夫婦間の交流が確認できる資料
スナップ写真(二人で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可)・SNS記録・通話記録
⑩パスポート提示
⑪在留カード提示
★在留資格変更申請の際のご注意
在留資格の変更を申請する際には、現在の在留期限との関係に十分注意することが大切です。もし、在留期限が近づいている場合は、先に「在留期間の更新」を行っておくことをおすすめします。というのも、変更申請が不許可となった場合、そのまま在留期限を過ぎてしまうと、不法滞在となってしまう可能性があるからです。
★ココで行政書士に相談!
在留資格の変更は、申請内容によって審査に時間がかかることもあります。
そのため、「変更申請を出しているから大丈夫」と思っていたら、不許可の通知が届いた時点で在留期限が切れていた…というケースも実際にあります。
こうしたリスクを避けるためにも、在留期限が迫っている場合は、まず更新手続きを済ませてから変更申請を検討するのが安心です。行政書士は、申請の順序やタイミングについても、個々の状況に合わせて丁寧にアドバイスできます。