すでに別の在留資格で日本で生活されている場合でも、新しく「日本人の配偶者等」(通称、日本人の配偶者ビザ)や「永住者の配偶者等」の在留資格を希望する場合は、あらためて審査が必要になります。

たとえば、これまで仕事のための在留資格で滞在していても、結婚をきっかけに暮らし方が変わると、配偶者としての資格へ変更する手続きが必要になることがあります。

審査と聞くと不安に感じる方もいるかもしれませんが、それぞれの状況をもとに、法務省が適正に判断する仕組みです。 手続きに必要な書類や流れをきちんと確認することで、安心して申請に臨むことができます。

①在留資格変更の手続きへ

「日本人の配偶者等」(通称、日本人の配偶者ビザ)や「永住者の配偶者等」という在留資格は、婚姻手続きが正式に完了した後に申請できるものです。 そのため、婚約中の状態では取得できません。また、現時点で日本では同性婚が法的に認められていないため、同性のパートナーとの関係でこれらの在留資格を申請することはできません。

結婚に向けた準備段階でも不安や不明点が多いかと思いますが、必要な制度や選択肢について事前に知っておくことが安心につながります。

②誰が何を申請するか?

この手続きは、すでに日本に住んでいる外国籍のパートナーの在留資格を『日本人の配偶者等』(通称、日本人の配偶者ビザ)へ変更するためのものです。 実際に申請するのは、外国籍のパートナーご本人で、日本人の配偶者としての資格を取得するために『在留資格変更申請』を出します。

一方で、外国に住んでいるパートナーが来日する場合は、別の手続き(在留資格認定証明書交付申請)が必要です。

たとえば、すでに『技術・人文知識・国際業務』(通称、就労ビザ)などの在留資格で働いていて、今後もそのまま仕事を続けるなら、無理に変更する必要はありません。

しかし、もし仕事を辞めて家庭に入る場合などは、働くための在留資格ではなく、配偶者としての在留資格に切り替える必要が出てきます。状況によって申請方法が変わりますので、一緒に暮らしやすい未来をつくるための一歩として、制度を正しく理解しておくことが大切です。

③在留資格変更許可申請のための必要書類の準備

日本人の方と外国籍のパートナーそれぞれに必要な書類を用意する必要があります。

外国籍のパートナーに関係する書類は、相手の国で発行されたものが中心となるため、日本語訳を添えて提出する必要があります。日本語訳は、どなたが翻訳したかを示す署名や捺印を添えて出すことが求められます。翻訳者に資格があるかは問われませんが、誰が訳したか分かるようにしておくことが大切です。

書類の内容によっては、現地での取得方法や翻訳の手間が大きいものもあります。でも、きちんと準備しておけば、手続き自体はそれほど難しいものではありません。

★ココで行政書士に相談!

在留資格を変更するための申請には、いくつかの書類が必要です。出入国在留管理庁のホームページには、申請に必要な書類の一覧が掲載されています。まずはそこを確認してみましょう。

実は、ホームページに載っている書類だけで申請が通るとは限りません。申請者のこれまでの滞在状況や家族構成、仕事の内容などによって、追加の説明や資料が求められることがあります。

書類をそろえてみたけれど、本当にこれで足りるのか不安――そんなときは、行政書士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。あなたの状況に合わせて、どんな書類が必要か、どう説明すればよいかを一緒に考えてくれます。

④入管への在留取得のための書類の提出

書類が準備できたら入管に提出をします。行政書士と契約を結んだ場合、行政書士に入管への提出をお願いできます。その場合、申請人(本人又は日本人の配偶者)は入管に行く必要がありません。

⑤追加書類の提出

在留資格の申請を進めていくなかで、入管から追加書類の提出を求められることがあります。

たとえば「〇〇について説明が不十分です」と指摘されることもありますが、 残念ながら「この書類を出せばOKです」といった明確な指示があるわけではありません。

★ココで行政書士に相談!

申請された方ご自身や行政書士などの専門家と相談しながら、 どのような資料でご自身の状況がより伝わるかを丁寧に検討して提出する必要があります。

★ココでご自分で申請する方へご注意!

提出前に忘れずチェック!書類のコピーは必ず取りましょう 入管に提出する書類は、すべてコピーを取っておくことがとても重要です。 審査官は、提出された書類のみで「許可」か「不許可」の判断を行います。

万が一、不許可になった場合に提出書類の控えが手元にないと、何が原因だったのか分からなくなり、再申請が非常に難しくなることがあります。 特に、初回申請を行政書士に依頼していた場合、再申請では事情が変わって、その行政書士に引き続き頼めないケースも出てくるかもしれません。

そうしたときでも、ご自身で書類の控えをしっかり残しておけば、再申請の方針を立てる上での貴重な手がかりになります。 「念のため」ではなく、「これが安心への一歩」と考えて、コピーは必ず取っておきましょう。

⑥「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)を取得

無事に資格変更が認められれば、「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)の在留カードが変更前の在留カードと交換で交付されます。

◆在留資格を日本人配偶者に変更する際の注意点

日本人の方と結婚しても、すぐに『日本人の配偶者等』(通称、日本人の配偶者ビザ)という在留資格が認められるわけではありません。

この在留資格は、仕事の制限がないなど、日本で自由に活動できるメリットが大きいため、申請の審査は慎重に行われます。

入管では、“本当に結婚生活があるのか” “形だけの結婚ではないか”といった視点から、夫婦としての日々の暮らしを確認する書類を求める場合があります。

書類が形式的にそろっていても、中身に具体性がないと、審査で不十分と判断されることも。その結果、申請が許可されないケースもあります。

結婚の実態を証明するのは、口頭の説明ではなく、すべて書類です。ふたりの歩みを大切に振り返りながら、“暮らしの様子が伝わる書類”を準備することが何よりも大切です。

①現在『留学』の在留資格で滞在している方が、日本人の方と結婚し、『日本人の配偶者等』(通称、日本人の配偶者ビザ)への変更を希望される方へのアドバイス

現在『留学』の在留資格で滞在している方が、日本人の方と結婚し、『日本人の配偶者等』(通称、日本人の配偶者ビザ)への変更を希望する場合は、卒業または卒業見込みであることが望ましいとされています。

結婚を理由に学校を退学してしまうと、もともとの在留目的である『留学』を途中で終了してしまうことになるため、審査官が慎重に判断することがあります。

また、在学中の成績や出席率が著しく低かった場合、あるいはアルバイトが許可された範囲を超えていた場合も、申請には影響する可能性があります。

入管は、「生活の安定性」や「制度への理解」を大切に考えていますので、まずは学生としての生活をしっかりと終えてから申請する方が安心です。将来の計画に向けて焦らず、今の生活をきちんと整えることが、おふたりにとっても確かな第一歩になると思います。

②「技術・人文知識・国際業務」等のいわゆる就労ビザを持っている方で「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)に変更を希望される方へのアドバイス

現在、日本でお仕事をされている方が、『日本人の配偶者等』(通称、日本人の配偶者ビザ)への在留資格の変更を希望する場合は、変更が許可されるまでは、今の仕事を続けることをおすすめします。

なぜなら、変更申請が不許可となった際にすでに仕事を辞めてしまっていると、在留資格の目的を果たしていない状態と判断され、最悪の場合、“不法滞在”とみなされる可能性もあるからです。

変更を申請するから、仕事はもう辞めていい」と思ってしまう方もいらっしゃいますが、審査は慎重に行われます。しっかりと準備をしたうえで、**在留資格の切り替えが完了してから、新しい生活のステップへ進むのが安心です。

お仕事や暮らしの状況を大切に守りながら、着実に手続きを進めていきましょう。

③「短期滞在」で日本に来て「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)は取れる?

現在、短期滞在の在留資格(観光など)で日本に滞在している方が、『日本人の配偶者等』(通称、日本人の配偶者ビザ)への変更を希望される場合には、特別な事情がある場合に限って申請が認められることがあります。

しかし、原則としては短期滞在のままでは長期的な在留資格への変更は難しく、一度母国へ帰国してから、改めて『日本人の配偶者等』の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)を申請する流れが一般的です。

今の滞在の中でどう動けばいいのか…?」と迷ったときは、行政書士などの専門家に相談してみるのもおすすめです。

また、短期滞在の在留期間は最大90日間までであり、結婚や在留資格取得を理由に滞在期間を延長することはできません。ご夫婦の大切な節目を制度もしっかり支えてくれますので、申請のタイミングや準備を落ち着いて進めることが大切です。

◎在留資格変更許可申請の手続について知りたい方はこちらへ

★ココで行政書士に相談!

この在留資格は、就労ビザよりも日本での活動の自由度が高いため、審査も慎重に行われます。そこで、行政書士のような専門家に相談することをおすすめします。

行政書士は、申請される方の状況を丁寧に確認し、「どんな書類を追加すればいいか」「どう説明すれば伝わるか」を一緒に考えてくれます。

申請は一度きりの審査で判断されるため、事前の準備がとても重要です。その過程では、おふたりの生活や個人的な事情について詳しくお話をうかがうこともあります。

個人情報のヒアリングは申請の内容を正確に伝えるために必要なことで、安心して相談できる環境づくりが大切になります。

★在留資格認定証明書の不交付・再申請

在留資格変更申請を行っても、審査の結果によっては「不交付(不許可)」となることもあります。 これは決して珍しいことではなく、申請書類だけでは十分に実態が伝わらなかったことなどが原因として考えられます。

その際は、「再申請するかどうか」を申請された方ご自身で判断する必要があります。

ただし、同じ内容で再申請しても結果が変わらないことが多いため、 まずは「なぜ不交付になったのか」を冷静に振り返り、原因を探ることが大切です。

★ココで行政書士に相談!

申請が不交付となってしまった場合、再申請に向けてはさらに慎重な準備が必要になります。

入管では、不交付の理由が明確に伝えられないことがあります。これは、法律上、審査官が理由を説明する義務を負っていないためです。そのため、提出した書類を振り返りながら、どこが足りなかったのか、何を補えばよいのかを考える必要があります。

このような時こそ、行政書士のような専門家に相談するのがおすすめです。行政書士は、これまでの申請内容やおふたりの生活状況を丁寧に確認し、必要な追加書類や改善点を一緒に整理してくれます。

一回の申請でしっかり許可をもらうためには、ときにプライベートなことまで詳しくお聞きする場合もありますが、それもよりよい申請を目指すための大切なステップです。不交付のあとだからこそ、次の申請に向けて、より確かな準備を整えていきましょう。