在留資格にはそれぞれ有効期限があります。普段の生活に大きな変化がなければ、更新手続きは比較的スムーズに進むことが多いです。
ただし、もし仕事を辞めた、転職した、あるいはご家族との関係に変化があった場合(たとえば離婚や死別など)、更新の際には注意が必要です。こうした「身の上の変化」は、制度上の手続きにも影響することがあります。
◆在留期間更許可の申請手続き
日本で生活している外国籍の方には、在留資格に有効期限があります。この期限が切れる前に、在留資格の“更新手続き”を行う必要があります。
一般的には、有効期限の3か月前から申請が可能なので、余裕を持って準備を始めるのがおすすめです。
期限ぎりぎりになってしまうと、書類の確認や申請の混雑などで思わぬトラブルになることもあります。
「まだ少し先だから大丈夫」と思っていても、早めに動くことで、安心して暮らしを続けられる準備ができます。ご自身の在留期限を一度確認して、もし更新が近づいていたら、早めに入管や専門家へ相談してみましょう。
①在留期間更新許可申請の手続きへ
在留資格の更新は、有効期限の3か月前から申請できるようになります。
ただし、有効期間中に別の日本人の方と再婚されるなど、結婚相手が変わった場合には、更新ではなく新しい申請として扱われます。この場合、結婚の実態を改めて書類で証明する必要があり、最初の申請と同様に丁寧な準備が求められます。
入管では、口頭の説明ではなく、提出書類の中身だけで結婚の実態を判断するしくみになっているため、ふたりの生活が伝わるように資料を工夫して整えることが大切です。
状況によっては申請内容が複雑になることもありますので、不安なことがある場合は、行政書士などの専門家に相談してみるのも安心への一歩です。
②誰が何を申請するか?
『日本人の配偶者等』の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)をすでにお持ちの方が、有効期限の更新を希望する場合は、外国籍のご本人が申請を行います。
手続きの際には、『在留資格更新許可申請書(日本人の配偶者等)』を提出します。更新申請は、有効期限の3か月前から始められますので、早めの準備がおすすめです。
③在留資格更新のための必要書類の準備
『日本人の配偶者等』の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)をお持ちの方が、特に再婚などの変更がないまま更新される場合は、必要となる書類の数は比較的少なくすむことが多いです。
一方、在留期間中に日本人の配偶者が変わる(再婚された)場合には、更新手続きではなく“新規申請と同じような扱い”になることがあります。申請内容に変化があると、入管でもより丁寧な確認が行われるため、準備には時間がかかる可能性があります。
★ココで行政書士に相談!
在留資格の更新を希望される方は、まず法務省のウェブサイトにある「在留期限更新許可申請」のページをご覧ください。そこには、一般的な必要書類のリストが掲載されています。
ただし、もし最近の生活に変化があった場合(たとえば転職、離婚、配偶者の死など)、そのリストだけでは十分でないこともあります。
そうした場合は、専門家に相談することで、あなたの状況に合ったアドバイスを受けることができます。行政書士は、あなたのお話を丁寧に聞いたうえで、必要な書類や手続きについて一緒に考えてくれます。
④入管への在留期間更新のための書類の提出
書類が準備できたら入管に提出をします。行政書士と契約を結んだ場合、行政書士に入管への提出をお願いできます。その場合、申請人(本人又は日本人の配偶者)は入管に行く必要がありません。
⑤追加書類の提出
在留資格の申請を進めていくなかで、入管から追加書類の提出を求められることがあります。
たとえば「〇〇について説明が不十分です」と指摘されることもありますが、 残念ながら「この書類を出せばOKです」といった明確な指示があるわけではありません。
そのため、申請された方ご自身や行政書士などの専門家と相談しながら、 どのような資料でご自身の状況がより伝わるかを丁寧に検討して提出する必要があります。
★ココでご自分で申請する方へご注意!
提出前に忘れずチェック!書類のコピーは必ず取りましょう。 入管に提出する書類は、すべてコピーを取っておくことがとても重要です。
審査官は、提出された書類のみで「許可」か「不許可」の判断を行います。万が一、不許可になった場合に提出書類の控えが手元にないと、何が原因だったのか分からなくなり、再申請が非常に難しくなることがあります。
申請を行政書士に依頼していた場合でも、再申請では事情が変わって、その行政書士に引き続き頼めないケースも出てくるかもしれません。そうしたときでも、ご自身で書類の控えをしっかり残しておけば、再申請の方針を立てる上での貴重な手がかりになります。 「念のため」ではなく、「これが安心への一歩」と考えて、コピーは必ず取っておきましょう。
⑥「日本人の配偶者等」(通称、日本人の配偶者ビザ)の在留期間更新手続き終了
無事に資格更新が認められれば、更新された在留資格の在留カードが交付されます。
★在留資格期限内に別の日本人と再婚した場合の留意点
現在『日本人の配偶者等』の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)をお持ちの方で、その配偶者(日本人)と離婚されたあと、在留期限内に新しい日本人の方と再婚された場合には、注意が必要です。
この在留資格は、もともとの結婚相手(前の日本人パートナー)との婚姻関係に基づいて許可されたものです。そのため、状況が変わった場合には、一般的な更新申請よりも提出書類が増え、審査も慎重に行われる傾向がありますので、時間と準備が必要になることがあります。
とくに、書類だけでふたりの結婚の実態を伝える必要がありますので、写真や生活の記録、結婚に至る経緯などを丁寧に整理することが大切です。
★日本人以外の方と再婚した場合の留意点
離婚したら…在留資格の“見直し”が必要です!
たとえまだ在留期限が残っていても、 「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と婚姻していることが前提です。
もし、外国人の方が日本人のパートナーと離婚し、その後に日本人以外の方と再婚された場合―― そのままの在留資格では、日本に合法的に滞在し続けることはできません。
重要!離婚したら14日以内に入管へ届出を。離婚が成立した日から14日以内に、最寄りの入管に「配偶者との関係終了」の届出をする必要があります。その後、滞在目的に合った在留資格へ変更申請をしないと、不法滞在の状態になるおそれがあります。
再婚相手が日本人でない場合は、「定住者」や「家族滞在」など、状況に応じた新しい在留資格への変更が求められます。
★ココで行政書士に相談!
必要書類の準備において行政書士への相談をお勧めします。
日本人と再婚された方は、これまで取得していた「日本人の配偶者等」という在留資格を引き続き更新できるよう、日本人以外の方とご結婚された方には、どの在留資格が適しているかについて、具体的なアドバイスをもらうことができます。
★在留期間更新許可の不交付・再申請
在留資格更新許可の申請を行っても、審査の結果によっては「不交付(不許可)」となることもあります。
これは申請書類だけでは十分に実態が伝わらなかったことなどが原因として考えられます。その際は、「再申請するかどうか」を申請された方ご自身で判断する必要があります。
ただし、同じ内容で再申請しても結果が変わらないことが多いため、 まずは「なぜ不交付になったのか」を冷静に振り返り、原因を探ることが大切です。
★ココで行政書士に相談!
申請が不交付となってしまった場合、再申請に向けてはさらに慎重な準備が必要になります。また入管では、不交付の理由が明確に伝えられないことがあります。
これは、法律上、審査官が理由を説明する義務を負っていないためです。そのため、提出した書類を振り返りながら、どこが足りなかったのか、何を補えばよいのかを考える必要があります。
このような時こそ、行政書士のような専門家に相談するのがおすすめです。
行政書士は、これまでの申請内容やおふたりの生活状況を丁寧に確認し、必要な追加書類や改善点を一緒に整理してくれます。一回の申請でしっかり許可をもらうためには、ときにプライベートなことまで詳しくお聞きする場合もありますが、それもよりよい申請を目指すための大切なステップです。
不交付のあとだからこそ、次の申請に向けて、より確かな準備を整えていきましょう。