滞在目的としては、観光、保養、スポーツ、見学、講習、会合、講習への報酬のない参加、親族の訪問となります。「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、「家族滞在」で呼び寄せることができない家族(両親・兄弟等)は、短期間になりますが、こちらの資格で呼び寄せる形になります。「短期滞在」の在留資格は在留カードは発行されません。パスポートには貼付られる査証によって在留資格が証明されます。

◆「短期滞在」はどこで申請?
「短期滞在」の在留資格は日本にいる招請者(親族・会社)から必要書類をもらって、本国の日本大使館や領事館に申請します。この場合、「短期滞在」の在留資格の申請は「短期滞在」ビザの申請を兼ねることになります。
ビザ免除国は、「短期滞在の在留資格」の事前取得が不要で空港で自動的に付与される形となります。
◆「短期滞在」中にできないこと
申請時に提出した活動予定以外のことをすることはできません。例えば、短期滞在中に仕事を見つけて働くことはできません。
◆「短期滞在」の在留資格の期限
「短期滞在」の在留資格の期限は15日、30日、90日となります。国ごとに与えられる期間が異なりますので外務省のホームページで確認が必要です。
◆「短期滞在」の在留期限の更新
ビザ免除国、非免除国にかかわらず、期限の更新は原則認められません。例外的に認められるのは病気治療で帰国できない等、特別な事情がある場合です。延長は簡単に認められるかどうかの審査は厳格となります。
◆「短期滞在」の在留資格の変更
「短期滞在」の在留資格を変更することはできません。
婚姻後に「日本人配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)を取得するために「短期滞在」の在留資格で来日することがありますが、例外的な手続で「日本人配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)の取得手続を理由に「短期滞在」の在留資格は延長されないので、取得手続中に在留期限が来てしまったら帰国しなければなりません。
◆「短期滞在」の在留資格申請に必要な書類
国ごとに必要書類が異なります。以下は一例です。詳細は外務省のホームぺージでご確認下さい。
- ビザ申請書(英語)
- 身元保証書(日本語)
- 招へい理由書(日本語)
- 申請者名簿(日本語)
- 会社・団体概要説明書(日本語)
- 滞在予定表(日本語)
★ココで行政書士に相談!
「短期滞在」の在留資格(ビザ)は、他の在留資格に比べて比較的取得しやすいとされています。ただし、申請には日本語の書類作成や招へい理由の整理など、慣れない方には難しく感じられる部分もあります。そうした場合は、行政書士が申請書類の作成や手続きのサポートを行うことができます。