日本の国籍を取得して「日本人」になるための手続きは、「帰化申請」といいます。これは、現在持っている在留資格とはまったく別の手続き。
たとえ帰化申請をしていても、在留期限が自動で延長されるわけではありません。むしろ、在留期限が切れてしまうと帰化申請にも影響が出る可能性があるので、別々にきちんと管理することが大切です。
在留資格は出入国在留管理局に申請しますが、帰化の申請は法務局に申請します。地方法務局とその支局です。出張所では帰化申請はできません。
◆帰化申請の流れ
「在留資格」とは、まったく別の手続きになります。
日本人になるということは、戸籍に登録され、選挙権などの権利も得られる一方で、日本の法律のもとで生活する責任も伴います。
そのため、日本語の力が大切です。日常会話ができることはもちろん、簡単な読み書きができるかどうかも確認されます。難しい漢字をすべて覚える必要はありませんが、役所からの通知や生活に関する情報を理解できる程度の日本語力が求められます。
①法務局への相談
帰化申請をしたい人は、法務局に出向き、担当者と相談をすることから始めます。相談の段階で、日本語の理解力がチェックされるようで、日本語でのコミュニケーション力が不足していると判断された場合は、申請を思いとどまるように言われるようです。
●帰化申請の第一歩は「相談」から
日本国籍を取得するための帰化申請は、まず法務局での事前相談から始まります。申請書類をいきなり提出するのではなく、担当者との面談を通じて、申請の条件や準備すべき内容を確認する流れです。
●日本語の力が見られる場面も
この相談の場では、申請者の日本語によるコミュニケーション力が自然と確認されます。日常会話がスムーズにできるか、書類の内容を理解できるかといった点が重視されます。
もし日本語の理解や表現に不安がある場合、担当者から「もう少し準備をしてから申請した方が良いかもしれません」といった助言を受けることもあります。これは申請者の時間や労力を無駄にしないための、親切な配慮でもあります。
●申請は自由。でも結果には影響が…
もちろん、申請自体は誰でも自由に行えます。ただし、日本語力が著しく不足している場合は、審査で不許可となる可能性が高いことも事実です。これは、帰化後の生活に支障が出ないようにするための判断です。
②法務局へ提出書類の準備
特に問題がなければ、法務局への提出書類の準備となります。
多重国籍を容認している国では容易に国籍を取得できることができることもあるようですが、それに比べると日本の国籍を取得するのはかなり大変と言わざるをえません。
履歴書は生まれてから現在の情報が必要ですし、会社を経営している場合は、会社ごとの財務状況を提出する必要があります。
★ココで行政書士に相談!
帰化申請にあたっては、行政書士へのご相談を強くおすすめします。行政書士は申請者の状況を丁寧に確認し、必要に応じて追加すべき書類を的確に判断してくれます。
一度の申請で確実な取得を目指すためにも、事前の調査は非常に重要です。その過程では、個人情報に深く踏み込む内容となる場合もありますので、あらかじめご理解ください。
また、申請者ご本人や配偶者が会社の役員である場合は、個人の申請に加えて、会社に関する詳細な資料の提出が求められます。たとえば、確定申告書や決算報告書などが該当します。こうしたケースでは、提出書類の量が通常の個人申請よりも多くなる傾向があります。
帰化申請をしたい本人が提出することとなります。誕生から今までの履歴、財産状況、会社を経営している場合は、経営しているすべての会社の財務状況を提出する必要があります。帰化申請の理由書は本人が自筆で書くことになってます。実の親が存命であれば親の署名も必要となります。
③法務局への書類の提出
帰化申請をしたい本人が提出することとなります。誕生から今までの履歴、財産状況、会社を経営している場合は、経営しているすべての会社の財務状況を提出する必要があります。
帰化申請の理由書は本人が自筆で書くことになってます。
実の親が存命であれば親の署名も必要となります。
④法務局での面接
帰化申請の手続きの中で本人の審査官との面接があります。ここで日本語能力が不足していると判断された場合は、簡単な日本語の読み書きのテストが行われます。場合によっては配偶者も面接することとなります。
●帰化に必要な日本語能力について
一般に日本語の能力は小学校3年生程度が必要と言われています。帰化の申請をされる方は日本語の会話には問題ない方が多いようですが、読み書きができずに面接で失敗する方が多いようです。
カタカナ、ひらがなは完全にマスターするのはもちろん簡単な漢字が読めるようにしておく必要があると思われます。
⑤職場・近隣・家庭の調査
法務局職員による家の近所への調査、職場、家庭への訪問が行われることがあります。
⑥許可・不許可の連絡
許可の場合は官報に名前が載り、申請者が日本人になったことが公開されます。申請の結果が出るまでに1年前後かかります。
◆不許可の場合
審査の結果、申請が不許可となることもあります。その際は、落ち込むお気持ちもあるかと思いますが、まずは原因を丁寧に確認し、次の申請に向けてしっかりと備えることが大切です。
不許可の理由としては、たとえば日本語能力が基準に達していない場合や、日本での滞在期間が不足している場合、あるいは過去の法令違反歴が影響することもあります。
こうした点は一人ひとり異なりますので、専門家と一緒に状況を整理し、改善できる部分を見つけていくことが、次の一歩につながります。
★ココで行政書士に相談!
帰化申請が不許可となった場合、その理由は一人ひとり異なります。日本語能力の不足、滞在期間の条件未達、過去の法令違反歴など、さまざまな要因が考えられますが、通知書には詳細な理由が記載されないことも多く、個人で原因を特定するのは難しいのが現実です。
こうしたとき、行政書士は申請者の状況を丁寧に分析し、何が不許可の要因となったのかを一緒に考え、再申請に向けた具体的なアドバイスを行います。