「永住権」って?日本で安心して暮らすためのひとつの選択肢です。 正式には永住許可といいます。外国籍の方が「永住許可」を取得すると、在留資格の更新をせずに日本に住み続けることができます。

さらに、住宅ローンの審査が通りやすくなったり、暮らしの安定につながるメリットも増えてきます。 日本人配偶者との離婚や死別があった場合でも、永住許可があれば在留資格が失われることはありません。 また、申請者ご本人が永住権を取ることで、ご家族も「永住許可」や「永住者の配偶者等」の資格を取得できる可能性があります。

永住許可の取得にはいくつかの条件がありますので、気になる方は行政書士などの専門家に相談してみると安心です。

◆永住権取得の手続の流れ

永住許可を申請するには、まず何らかの在留資格を持って日本に滞在していることが必要です。入国してすぐに永住許可を申請することはできません。

①申請者が永住許可取得が可能かどうかの確認。

永住許可を申請するには、こんなポイントが大切です 「永住許可があると安心」と聞くけれど、実は申請には以下のようないくつかの条件があります。

●永住許可申請の要件

  • 日本の法律を守り、近隣とのトラブルがなく、地域社会の一員として穏やかな生活を送っていること
  • 日本では、永住を希望する方が自立した生活を送っていること、そして今後も安定して暮らしていける見通しがあること
  • 引き続き10年以上日本に住んでいること。そのうち少なくとも5年間は、働くことが認められた在留資格(ただし『技能実習』や『特定技能1号』は含みません)や、家族として暮らすための在留資格などで滞在していること
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないないこと
  • 日本で暮らすうえで必要な税金や社会保険料の支払い、そして在留資格に関する届け出などを、きちんと守っていること
  • 永住申請の際には、今の在留資格で認められている最も長い期間(たとえば5年など)で滞在していること
  • 申請者の健康状態が日本の公衆衛生に影響を与えないこと

★永住許可申請の要件についてのご注意点

住申請では、税金の支払い状況などが細かく確認されます。支払い自体をしていても、期限を守っていないと評価に影響することがあるため、日頃からきちんと管理しておくことが大切です。

★ココで行政書士に相談!

永住許可の申請、まずは情報を集めてみましょう! 「永住許可って、自分でも申請できるのかな…?」と気になったときは、まず入国管理局(入管)で相談することも可能です。 ただし、窓口では一般的な情報しか教えてもらえない場合もあるので、「うちのケースだとどうなるの?」という詳しい疑問には、十分に答えてもらえないこともあります。 そんな時は、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。 それぞれの方の状況や経歴に合わせて、最適な手続きや準備すべき書類を丁寧に案内してくれます。

②誰が何を申請するか?

永住許可の申請は、自分でできる? 永住許可を申請する方は、すでに何らかの在留資格を持っている外国人の方で、永住許可の条件を満たしていることが前提となります。実際に提出するのは、「永住許可申請」という書類です。 これは、自分のこれまでの在留状況や生活状況を詳しく記載したうえで、永住を希望する旨を正式に申し出るものです。

③在留資格取得のための必要書類の準備

必要書類の中には申請人で集める書類があります。相手国から集めた書類はすべて日本語訳(翻訳者の署名付き)の添付書類が必要です。

★必要書類についての留意点

永住申請、気をつけるべきポイントもあります! 永住権の申請は、すでに日本に住んでいる外国人の方が対象になりますが、実はこの申請、かなり厳しく審査されます。

過去に在留資格を取得した際に入管へ提出した書類と内容が食い違っていると、不許可になる可能性が高く、 場合によっては、現在持っている在留資格の更新にも影響してしまうことがあります。

だからこそ、申請の準備はとても大切です。さらに、提出書類の中には「永住を希望する理由」を文書で説明する必要があります。 ここで単に「永住したいから!」と書くだけでは不十分。これまでの人生を振り返り、日本で暮らし続けたい思いを自分の言葉で、しっかり伝えることが求められます。

★ココで行政書士に相談!

書類の準備は、専門家と一緒に進めるのがおすすめです。「永住許可」の在留資格を申請するには、状況に合った書類をしっかり準備することがとても大切です。 しかし、「何を出せばいいの?」「自分のケースに合っているのかな…」と不安になる方も多いと思います。

そんなときは、行政書士に相談するのがおすすめです。 行政書士は、あなたの生活や結婚の状況を丁寧に聞き取りながら、どんな書類が必要か、どんな説明が効果的かを一緒に考えてくれます。行政書士は、できるだけ一度の申請で在留資格が認められるように、細かい部分まで確認してくれます。 そのため、調査内容がプライベートな話に踏み込むこともあります。

④入管への在留取得のための書類の提出

申請に必要な書類がすべてそろったら、入国管理局(入管)に提出するステップに進みます。 この提出は、申請人ご本人や日本人の配偶者が直接行うこともできますが、行政書士と契約している場合は、行政書士に代行してもらうことが可能です。

行政書士は、「申請取次」という特別な資格を持っている場合、あなたの代わりに入管へ申請書類を提出できます。 この制度を利用すれば、申請人や配偶者が入管に足を運ぶ必要はありません。

⑤追加書類の提出

在留資格の申請を進めていくなかで、入管から追加書類の提出を求められることがあります。

たとえば「〇〇について説明が不十分です」と指摘されることもありますが、 残念ながら「この書類を出せばOKです」といった明確な指示があるわけではありません。

そのため、申請された方ご自身や行政書士などの専門家と相談しながら、 どのような資料でご自身の状況がより伝わるかを丁寧に検討して提出する必要があります。

★ココでご自分で申請する方へご注意!

提出前に忘れずチェック!書類のコピーは必ず取りましょう。

入管に提出する書類は、すべてコピーを取っておくことがとても重要です。 審査官は、提出された書類のみで「許可」か「不許可」の判断を行います。 万が一、不許可になった場合に提出書類の控えが手元にないと、何が原因だったのか分からなくなり、再申請が非常に難しくなることがあります。

特に、再申請では事情が変わって、行政書士に頼むケースも出てくるかもしれません。そうしたときでも、ご自身で書類の控えをしっかり残しておけば、再申請の方針を立てる上での貴重な手がかりになります。

「念のため」ではなく、「これが安心への一歩」と考えて、コピーは必ず取っておきましょう。

★ココで行政書士に相談!

入管とのこうしたやり取りは、たとえるなら「書類だけで自分をしっかり説明する試験」です。 だからこそ、一つひとつの書類に込める情報がとても大切になります。

ご不安や不明点がある場合は、行政書士など専門家に相談することで、より確実な準備ができるようになります。 まずは、ご自身の状況に合った証明方法について、一緒に考えてみませんか?

⑥「永住許可」を取得

無事に審査が通ると、「永住許可(永住者の在留資格)」を取得することができます。これは、日本にずっと住み続けることができる権利で、在留資格そのものには期限がありません。

ただし、ここで注意したいのが「在留カード」です。永住権を持っていても、在留カードには有効期限があるため、定期的な更新が必要になります。

◆永住許可の取得の要件が緩和される在留資格

在留資格によって「永住申請」の条件が緩和されるがあります 特定の在留資格を持っている方は、永住申請で求められる「日本での滞在期間(在日歴)」について、通常よりも短い年数で申請できる場合があります。

ただし、これはあくまで「申請できるタイミングが早まる」という意味であり、審査そのものが甘くなるわけではありません。 申請後の審査は、他の申請者と同様に慎重に行われますので、この点をご理解いただければと思います。

①「日本人の配偶者等」(通称、日本人の配偶者ビザ)・「永住者の配偶者」の在留資格取得者

通常10年日本に在住が必要なところ、婚姻生活が3年以上続いていており、引き続き1年以上の日本に住んでいること

◎「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、日本人の配偶者ビザ)について手続を知りたい方はこちらへ

◎「永住者の配偶者等」の在留資格の情報はこちら

②「定住者」の在留資格取得者

通常10年日本に在住が必要なところ、引き続き5年以上、日本に住んでいること

◎「定住者」の在留資格(通称、定住者ビザ)の情報はこちら

③「高度専門職」・「特定活動(高度人材)」の在留資格者

通常10年日本に在住が必要なところ、引き続き3年以上、日本に住んでいること

◎永住権取得についての情報はこちら

◆在留資格認定証明書の不交付・再申請

在留資格認定証明書の申請を行っても、審査の結果によっては「不交付(不許可)」となることもあります。 これは申請書類だけでは十分に実態が伝わらなかったことなどが原因として考えられます。

その際は、「再申請するかどうか」を申請された方ご自身で判断する必要があります。 ただし、同じ内容で再申請しても結果が変わらないことが多いため、 まずは「なぜ不交付になったのか」を冷静に振り返り、原因を探ることが大切です。

★ココで行政書士に相談!

申請が不交付となってしまった場合、再申請に向けてはさらに慎重な準備が必要になります。

入管では、不交付の理由が明確に伝えられないことがあります。これは、法律上、審査官が理由を説明する義務を負っていないためです。そのため、提出した書類を振り返りながら、どこが足りなかったのか、何を補えばよいのかを考える必要があります。

このような時こそ、行政書士のような専門家に相談するのがおすすめです。行政書士は、これまでの申請内容やおふたりの生活状況を丁寧に確認し、必要な追加書類や改善点を一緒に整理してくれます。

一回の申請でしっかり許可をもらうためには、ときにプライベートなことまで詳しくお聞きする場合もありますが、それもよりよい申請を目指すための大切なステップです。不交付のあとだからこそ、次の申請に向けて、より確かな準備を整えていきましょう。

◆永住許可取得後の注意

永住許可があれば、生活の変化があっても安心です 永住許可を取得すると、たとえ配偶者との死別やお仕事を失うようなことがあっても、在留資格がすぐに取り消されることはありません。 つまり、日本での生活を安定的に続けられるという意味で、大きな安心につながります。

ただし、次のようなケースでは永住権が取り消される可能性もありますので注意が必要です。また、永住権の申請は、今の在留資格の期限に関係なく可能です。ですが、申請中に現在のビザが切れてしまうと不利になることもあるため、有効期限に余裕をもって申請することが大切です。

  • 日本を出国するとき適切な手続きを行わなかったとき
  • 犯罪を犯したとき
  • 過去に入管に提出した書類に問題があったとき
  • 日本政府は社会保険料や税金を納めていない永住者の永住許可の取消しを検討しています